古物商許可を取得しても、許可取得後の手続きを怠ると法律違反となる場合があります。
特に副業やネット販売で営業する場合は、届出や帳簿管理のルールを正しく理解しておくことが重要です。
ここでは、長野県で古物商を営業する際に注意すべき届出・帳簿管理のポイントを解説します。
1.営業所や代表者の変更があった場合の届出
届出が必要なケース
- 営業所の移転
- 法人の代表者変更
- 営業所の増設や閉鎖
提出先と期間
- 営業所所在地を管轄する警察署生活安全課へ届出
- 変更があった日から30日以内に提出が必要
届出を怠るリスク
- 法律違反となり、警告・罰則の対象になる可能性
- 警察署からの指導で営業停止や改善命令が出る場合も
2.帳簿管理の基本ルール
帳簿に記載すべき内容
- 古物の購入・譲受の年月日、品目、数量、取得先
- 譲渡(販売)の年月日、品目、数量、相手方
- 取引金額と取引先の氏名・住所
帳簿の保管期間
- 古物営業法では、帳簿は3年間保存することが義務
- 電子データでの保存も可だが、改ざん防止が必要
本人確認の徹底
- 古物を購入する際、本人確認を行う
- 運転免許証やマイナンバーカードなどのコピーを保存
3.ネット販売や副業での注意点
取引記録の保存
- メルカリやヤフオクの取引履歴も帳簿として活用可能
- 許可取得後は、取引の証拠として保存しておくことが重要
個人情報の管理
- 顧客の氏名・住所などは厳重に管理
- 目的外利用や第三者提供は禁止
取引ルールの順守
- ネット販売プラットフォームによっては、古物商許可番号の掲示義務あり
- プラットフォーム規約を遵守することが安全な営業につながる
4.行政書士に依頼するメリット
- 帳簿作成や保管方法のアドバイス
- 届出書類の作成・提出のサポート
- ネット販売や副業特有の注意点の整理
行政書士に依頼すれば、許可後も法律に沿った安全な営業を継続できます。
5.まとめ
古物商許可取得後も、届出や帳簿管理のルールを守ることが法律遵守の鍵です。
- 営業所や代表者の変更は速やかに届出
- 帳簿は正確に記録し、3年間保管
- 本人確認や個人情報管理を徹底
行政書士のサポートを活用すれば、初めてでも安心して古物商を営業できます。
▶ 次回予告
次は
「長野県で古物商許可を取得するための事前相談の流れ」
をテーマに解説します


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