副業で古物を販売する場合、利益目的で中古品を継続的に扱うと 古物商許可が必要 になります。
フリマアプリやネットショップ、出張買取なども対象です。
ここでは、長野県で副業として古物を扱う際に知っておくべき基礎知識と注意点を解説します。
1.副業で古物を扱う場合の法律の基本
- 許可が必要なケース
- 利益目的で中古品を繰り返し販売する場合
- ネット販売やフリマアプリでの取引も含まれる
- 許可が不要なケース
- 1回限りの不要品処分や個人の譲渡
- 家庭内での売買や友人間での取引
ポイント:繰り返し販売する場合は営業と見なされ、必ず許可が必要です。
2.ネット販売での注意点
許可番号の掲示
- フリマアプリやネットショップで販売する場合、古物商許可番号の明示が義務
- 表示方法を間違えると法律違反の対象となる
取引記録・帳簿の保存
- 古物の購入日・取得先・品目・数量
- 販売日・販売先・品目・数量
- これらの記録を3年間保存する必要があります
顧客情報の管理
- 個人情報は適切に保管
- 目的外利用や第三者提供は禁止
3.営業所・保管場所の管理
自宅を使用する場合
- 大家や管理会社の承諾書が必要
- 添付図面に居住スペースと営業スペースを明確に記載
複数拠点や倉庫利用
- 営業所の増設や移転がある場合は30日以内に管轄警察署へ届出
4.行政書士に相談するメリット
- 初回申請や副業特化のアドバイス
- 帳簿や図面の作成サポート
- 警察署への提出や補正対応
- 法律違反のリスクを最小化し、スムーズに営業開始が可能
5.まとめ
副業で古物を扱う場合も、法律遵守が最優先です。
- 許可が必要なケースを確認し、適切に申請
- ネット販売では許可番号掲示や取引記録の保存を徹底
- 行政書士のサポートで、初めての方でも安心して副業をスタート
長野県で安全・確実に副業を始めるために、まず基礎知識を押さえて準備を整えましょう。


コメント