ネット販売で必要な“特定商取引法に基づく表示”とは|副業でも義務あり

ネット販売・副業ノウハウ

ネットショップやフリマサイトで古物を販売する場合、
「特定商取引法に基づく表示」 の掲載が義務付けられています。
これは、消費者トラブルを防ぐための法律であり、
副業でも販売を継続的に行っている場合には対象となります。

ここでは、長野県で副業として古物販売を行う方向けに、
特定商取引法の表示内容と注意点を整理します。


1.「特定商取引法に基づく表示」とは

この表示は、ネット上で商品を販売する事業者が、
消費者に必要な情報を明示するためのルールです。

対象となるのは、以下のようなケース:

  • 自身のサイト・ネットショップで販売する場合
  • フリマアプリ・SNS等で継続的に販売している場合

「個人だから不要」という誤解が多いですが、
反復・継続して販売していれば副業でも対象となります。


2.表示すべき主な内容

法律で定められた項目は次のとおりです。

項目内容の例
販売業者名〇〇商店、または個人名
責任者氏名代表者または事業責任者
所在地住所(マンション名まで)
電話番号連絡が取れる番号
メールアドレス問い合わせ対応用
販売価格商品ページに税込表示
送料・手数料地域別・実費などを明示
支払い方法・期限銀行振込・クレカ等
引渡時期入金確認後〇日以内など
返品・交換について条件や手順を記載
古物商許可番号「長野県公安委員会 第○○○○号」など

※匿名販売が認められるのは「個人間取引のみ」であり、
副業的に販売を続ける場合は事業者情報の開示が必要です。


3.よくある間違いと注意点

  • 屋号やメールだけで住所を伏せる → 不備扱い
  • SNS販売で表示ページを用意していない → 違反の可能性
  • 古物商許可番号を記載していない → 古物営業法違反にも該当

これらは警告やアカウント停止の原因になるため注意が必要です。


4.行政書士に依頼できること

行政書士は、

  • 特定商取引法に基づく表示文の作成サポート
  • ネットショップ利用規約・返品ポリシーの作成
  • 古物商許可番号の表記指導

など、販売法務の整備をトータルでサポートします。


5.まとめ

副業であってもネットで古物を販売するなら、
特定商取引法に基づく表示は「義務」です。

  • 販売者情報を明確に
  • 表示ページを設ける
  • 古物商許可番号を忘れずに

これらを整えることで、消費者との信頼を築き、
トラブルのない副業運営につながります。


🔹次は

「ネット販売で“匿名配送”を使うときの注意点」
として、副業者が誤解しやすい匿名取引と古物営業法の関係を解説します。

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