古物商許可とは

古物商許可ガイド

古物商許可とは、中古品(古物)の売買や買取を行う事業をする際に必要な公安委員会の許可です。

  • 対象品目は「古物」と呼ばれる中古品で、衣類、時計、カメラ、自動車、ブランド品など幅広く含まれます。
  • 新品だけを販売する場合は、許可は不要です。

許可を受けずに中古品の売買を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。


古物商許可が必要なケース

以下のような場合に古物商許可が必要です。

  • 中古品を買い取って販売する
  • フリマアプリやオークションサイトで継続的に販売する
  • リサイクルショップや買取専門店を運営する

逆に、家族や友人から譲り受けたものを個人的に販売する場合は、原則として許可は不要です。


申請できる人・条件

古物商許可を申請するには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 申請者が成年者(20歳以上)であること
  2. 破産者でなく、復権を得ていること
  3. 暴力団関係者でないこと
  4. 禁錮以上の刑に処せられて一定期間経過していること
  5. 営業所を確保できること

法人の場合は、役員全員が上記条件を満たす必要があります。


申請手続きの流れ

古物商許可は、管轄警察署に書類を提出して行います。
主な手順は以下の通りです。

  1. 書類準備
    • 申請書、略歴書、誓約書
    • 個人の場合は住民票
    • 法人の場合は定款、役員情報など
  2. 営業所の確認
    • 賃貸契約書や使用承諾書など、営業所に関する書類を準備
  3. 提出・受理
    • 書類を警察署に提出し、審査が開始されます
  4. 許可取得
    • 審査期間はおおむね40日程度です
  5. 許可後の義務
    • 標識掲示
    • 古物台帳の管理

申請時の注意点

  • 営業所の住所や契約内容に不備があると許可が下りません
  • 法人の場合、役員全員分の書類提出が必要です
  • ネット販売でも、継続的・営利目的であれば許可対象です
  • 許可後も、古物台帳の記録や標識掲示など義務があります

まとめ

古物商許可は、中古品の売買やリユース事業を行う際に欠かせない制度です。

  • 許可が必要なケースと不要なケースを確認
  • 申請者の条件と必要書類を把握
  • 提出・審査・許可後の管理まで理解

これらを整理して準備すれば、初めての申請でもスムーズに取得できます。

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