想定事例
- 名前:Oさん(個人、30代)
- 職業:会社員、副業で中古カメラと楽器の販売を開始
- 取引手段:小規模店舗+ネットオークション、フリマアプリ
- 営業場所:自宅兼店舗
- 目標:月15~35万円の副収入
チェックポイント①|許可が必要かどうか
解説:
Oさんは、継続的かつ営利目的で中古カメラと楽器を販売するため、古物商許可が必要です。
- 単発の譲渡や販売:許可不要
- 定期的・継続的な販売:許可必須
高額商品であるカメラや楽器は盗品混入リスクもあるため、管理体制を整えることが重要です。
チェックポイント②|営業所の確認
解説:
自宅兼店舗を営業所として使用する場合も、要件を満たす必要があります。
- 標識掲示:営業所として誰でも確認できる場所に掲示
- 賃貸物件の場合は大家の使用承諾書を取得
チェックポイント③|古物台帳の管理
解説:
中古カメラ・楽器も古物台帳に記録する必要があります。
| 記録内容 | 例 |
|---|---|
| 品目 | 一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、ギター、電子ピアノ |
| 数量 | 1点ずつ記録 |
| 取引日 | 2026年1月20日 |
| 取引相手 | 氏名・住所・身分証確認済み |
| 取得方法 | 買取、委託販売 |
- 台帳は5年間保存
- 記録漏れは警察署の立入検査で指摘される場合があります
チェックポイント④|取引相手の確認
解説:
中古カメラ・楽器は高額商品で盗品混入リスクがあるため、取引相手の確認が必須です。
- 買取時に必ず身分証確認
- ネット販売でも購入者情報を台帳に記録
- 信頼できる仕入れ先から購入することが安心
チェックポイント⑤|許可後の運用
解説:
- 標識掲示を常に見やすく維持
- 古物台帳は取引直後に記録
- 取引相手の確認を毎回実施
- 高額商品や希少モデルは特に慎重に扱う
まとめ
中古カメラと楽器を併売する場合でも、古物商許可は必須です。
想定事例を通して確認すべきポイントは以下です。
- 許可が必要なケースかどうか
- 営業所の要件(標識掲示・使用承諾書)
- 古物台帳の記録・保存
- 取引相手の確認
- 許可後の運用管理
適切に管理することで、安全に副業・小規模事業として古物商活動を行えます。

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