【想定事例】自宅の一室でネット販売開始|古物商許可は必要?

古物営業の実務

想定事例

長野市在住のAさんは、会社員として働きながら、副業としてフリマアプリ(メルカリ・ラクマなど)で中古品販売を始めました。
当初は自宅の不要品を出品していましたが、次第にリサイクルショップやネット仕入れで商品を購入し、転売するようになりました。

ある日、知人から次のように言われました。

「それって、古物商許可が必要じゃない?」

不安になったAさんは、自分の販売が「許可が必要なのか」を調べ始めました。


チェックポイント①

「自分の物を売る」だけなら許可は不要?

古物商許可が不要なのは、次のようなケースです。

  • 自分が使っていた私物を売る
  • 家の整理で出てきた不用品を処分する
  • プレゼントされた物を売る

→ この場合は「業として」ではないため、許可は不要です。


チェックポイント②

「仕入れて転売」は古物商に該当する?

Aさんの場合は、

  • リサイクルショップで仕入れ
  • フリマで購入した商品を再販売
  • 利益を得る目的で売買を継続

という状況になっています。

これは法律上、「古物の売買を業として行っている」状態に該当します。

👉 この場合、古物商許可が必要です。


チェックポイント③

自宅を営業所にしても大丈夫?

「店舗を持っていないから不要だと思っていた」
という相談は非常に多くあります。

ですが…

  • 自宅の一室
  • 賃貸アパート
  • 事務所なし・ネットのみ

👉 これらもすべて「営業所」として扱われます。

つまり 実店舗がなくても許可は必要 ということになります。


チェックポイント④

どこに申請するの?

古物商許可の申請は、
✔ 営業所の所在地を管轄する警察署
に対して行います。

例)

  • 長野市 → 長野中央警察署 など
  • 他県の場合は、各都道府県警察署へ

※ 古物商許可は「全国共通」ではなく、各都道府県単位で管理されています。


チェックポイント⑤

無許可営業のリスク

もし、古物商許可が必要なのに申請せずに販売すると…

  • 3年以下の懲役
  • または 100万円以下の罰金

など、刑事罰の対象になります。

副業のつもりでも、
「知らなかった」は通用しないのが現実です。


まとめ|この想定事例から学ぶこと

✅ 私物販売のみ → 許可不要
✅ 仕入れて転売 → 許可が必要
✅ ネット販売だけ → 許可が必要
✅ 自宅使用 → 問題なし(ただし使用権限に注意)
✅ 無許可 → 罰則リスクあり


行政書士からのワンポイント

古物商許可は「書類を出すだけ」と思われがちですが、実際には、

  • 使用承諾書の可否
  • 地主・管理会社の対応
  • 登記事項の確認
  • 略歴書の書き方
  • 欠格事由の確認
  • 営業所要件のチェック

など、事前確認を誤ると不許可や差戻しになるケースも少なくありません。


古物商許可でお困りの方へ

長野市の行政書士が、
古物商許可に関するご相談を受け付けています。

  • 自分は許可が必要か?
  • 自宅でも通るのか?
  • 他県で営業してもいいのか?
  • 過去にトラブル歴があっても取れるのか?

など、状況に応じて整理いたします。

👉 お問い合わせはホームページよりどうぞ。

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