想定事例
長野市在住のCさんは、ゲームが趣味で集めた中古ゲーム機を、フリマアプリで販売していました。
最初は自分の不要品だけでしたが、人気タイトルをネットで仕入れ、利益目的で販売を続けるようになりました。
知人から「古物商許可って必要じゃない?」と言われ、不安になりました。
チェックポイント①
自分の不要品だけ → 許可不要
- 以前から使っていたゲーム機を売る
- 家の整理で出た不用品を処分
- プレゼントされたゲームを売る
→ 「業として行っていない」ため許可は不要です。
チェックポイント②
仕入れて販売 → 許可必要
- ネットや中古ショップから仕入れ
- 利益目的で継続販売
→ これは法律上「業としての古物売買」に該当
👉 古物商許可が必要です。
チェックポイント③
自宅を営業所としても扱われる
- 自宅の一室
- 賃貸アパート
- ネット販売のみ
これらもすべて営業所扱いです。
チェックポイント④
申請先
営業所所在地の管轄警察署
例)長野市 → 長野中央警察署
※都道府県単位で管理されます。
チェックポイント⑤
無許可営業のリスク
- 3年以下の懲役
- 100万円以下の罰金
副業でも「知らなかった」では済みません。
まとめ
✅ 不用品のみ → 許可不要
✅ ネット仕入れで販売 → 許可必要
✅ 自宅のみ → 許可必要
✅ 無許可 → 罰則リスクあり
行政書士からのワンポイント
使用承諾書、管理会社対応、欠格事由のチェックなど事前確認が重要です。
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