想定事例
長野市のEさんは、友人から中古家具を譲り受け、フリマアプリやSNSで販売。
最初は少量でしたが、次第に仕入れ量が増え、毎月利益を得るようになりました。
「これは許可が必要?」と悩み、行政書士に相談を考えました。
チェックポイント①
譲り受け品の単発販売 → 許可不要
- 友人から譲られた家具を売る
- 継続的に利益を目的としない
→ 許可は不要です。
チェックポイント②
仕入れて継続販売 → 許可必要
- 複数の家具をネットやリサイクルショップから仕入れ
- 継続的に利益目的で販売
👉 古物商許可が必要です。
チェックポイント③
自宅使用でも営業所扱い
- 自宅一室で保管・販売
- ネット販売のみ
営業所がなくても許可対象です。
チェックポイント④
申請先
- 営業所所在地の警察署
例)長野中央警察署
チェックポイント⑤
無許可営業のリスク
- 3年以下の懲役
- 100万円以下の罰金
まとめ
✅ 友人譲渡品 → 許可不要
✅ 仕入れて利益目的 → 許可必要
✅ 自宅保管・ネット販売 → 許可必要
✅ 無許可 → 罰則リスク
行政書士からのワンポイント
営業所要件や使用承諾書、略歴書作成など、事前に確認しておくと不許可リスクを避けられます。
相談はこちら
長野市の行政書士がサポート
👉 https://asofficeflw.com

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