長野県で副業として古物販売を始めた場合、
許可を取得しただけで安心してはいけません。
古物商許可を維持するためには、帳簿管理と取引記録が法律で義務付けられています。
ここでは、初めて副業で古物販売を行う方に向け、
必要な帳簿管理と記録のポイントを整理します。
✅ 古物商における帳簿・記録義務
古物営業法では、以下の記録の保存が義務付けられています。
- 仕入れた古物の記録
- 仕入れ日時、仕入先、商品内容、金額
- 販売・譲渡した古物の記録
- 販売日時、購入者情報(氏名・住所)、商品内容、金額
- 帳簿の保存期間
- 3年間の保存義務
- 書面またはデジタル記録でも可
これらを正確に管理することで、警察署の立入検査や確認にも対応できます。
✅ 記録管理のポイント
- 日付・相手方・品目・金額を正確に記録
- ネット販売の場合も購入者情報を整理
- 帳簿は見やすく整然と管理する
- クラウド会計ソフトやスプレッドシートの活用もおすすめ
✅ 副業者にとっての安心ポイント
- 記録を正しく残すことで、法令遵守の証明になる
- トラブルやクレームが発生した場合も、記録を根拠に対応可能
- 行政書士に相談すれば、帳簿の形式や記録方法を指導してもらえる
✅ まとめ
副業で古物商許可を取得した後も、
帳簿管理と取引記録は必ず行う必要があります。
- 仕入れ・販売の記録を正確に残す
- 保存期間・保存方法を守る
- 必要に応じて専門家に相談
長野県で副業として古物販売を続ける方は、
この管理を徹底することで、安全・安心に事業を運営できます。

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