古物商許可を取らずに販売するとどうなる?

古物商許可ガイド

「副業で少し売っているだけ」
「まだ本格的じゃないから大丈夫」

そう思って、古物商許可を取らずに中古品販売をしている方は少なくありません。

しかし実際には、
警察署からの指摘・調査につながるケースは確実に存在します。


実際によくある指摘・トラブル例

長野県でも、次のようなケースは珍しくありません。

・フリマアプリで継続的に販売していた
・仕入れた商品を転売していた
・帳簿を一切つけていなかった
・「不要品販売」と説明できない取引内容だった

結果として、

「これは古物商許可が必要です」
と指摘を受け、営業停止・指導対象となることがあります。


無許可営業のリスク(重要)

古物営業法では、
古物商許可を受けずに営業した場合の罰則が定められています。

・懲役または罰金の対象
・警察署からの事情確認
・今後の許可取得に悪影響

「知らなかった」では済まされません。


副業・兼業でも例外はありません

よくある誤解として、

・副業だから不要
・自宅販売だから不要
・ネットだけだから不要

という認識がありますが、
いずれも許可不要の理由にはなりません。

判断基準は
「営利目的で、反復継続して古物を売買しているか」
です。


途中からでも許可申請は可能

すでに販売を始めている場合でも、

・販売内容を整理
・営業形態を確認
・必要に応じて修正

したうえで、
古物商許可を取得することは可能です。

ただし、
自己判断で進めると説明が難しくなるケースも多くあります。


行政書士に相談すべきタイミング

次のような場合は、早めの相談をおすすめします。

・許可が必要か判断できない
・すでに販売を始めている
・警察署対応が不安
・指摘を受けたことがある

行政書士が
状況整理 → 申請戦略 → 書類作成
まで一貫してサポートします。


長野県で古物商許可をご検討中の方へ

「問題になる前に、きちんと整えたい」
そう思ったタイミングが、相談のベストタイミングです。


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