【要注意】開業届を出して副業していると、退職後に失業保険がもらえない?

兼業・副業の考え方

■ 副業のために「開業届」を出す人が増えている

近年、副業・兼業を認める企業が増えたことで、
本業の正社員として働きながら、
ライター・デザイナー・物販などで個人事業主として活動する人も増加しています。

多くの人が、税務上のメリットや信用確保のために「開業届」を提出していますが…


■ そのまま退職したら「失業保険」がもらえないかもしれません

ここで見落とされがちなのが、雇用保険(失業手当)の受給条件です。

✅ 失業手当を受け取るには、「求職者」であることが前提
✅ 「就職の意思がある=すぐ働ける」状態が必要
✅ そして「仕事をしていない」ことが原則

つまり、開業届を出して個人事業を継続している=仕事をしていると見なされる可能性が高く、
退職しても「失業状態」とは認められない場合があります。


■ 実際のハローワークでの判断基準とは?

ハローワークでは、「個人事業をやっている=自営に該当」として
求職者扱いにならないケースがあります。

以下のような状況だと、失業手当の支給対象外になる可能性が高いです:

  • 開業届が提出されており、屋号もあり、活動が継続している
  • 業務用のSNSやホームページなどがあり、営業活動をしている
  • 売上が継続してあり、「働いている」と判断される

■ 受給するための選択肢・対応策

副業として開業届を出していても、退職後に失業手当を受けたい場合には、
以下のいずれかの対応が考えられます。

【1】個人事業を廃業する(開業届を取り下げる)

→ 廃業届を税務署に提出し、ハローワークにその旨を伝える。

【2】個人事業を「休業扱い」にして明確に示す

→ 「今は事業活動していない」「求職活動を優先している」と証明する。

【3】失業手当の受給は諦め、事業一本で進む

→ 廃業しない代わりに、雇用保険の受給を辞退し起業に注力。


■ 結論:開業届=失業給付が自動で「対象外」になるリスクがある!

会社員を辞めたあと「失業給付を受けながら次の仕事を探そう」と考えていたのに、
副業のための開業届が原因で受給できなかった、というケースは実際に起きています。

会社を辞める前に、自分の副業の形態と雇用保険のルールを確認しましょう。


▼ 関連アクション(おすすめ)

  • 「開業届の出し方・取り下げ方」の情報確認(国税庁HPなど)
  • 退職前にハローワークへ事前相談
  • 行政書士・社労士などへの相談(状況確認と今後の対策)

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