【解説】自分の持ち物を売るだけで「古物商許可」は必要?

古物営業の実務

フリマアプリやネットオークションでの販売が当たり前に

最近は、メルカリやヤフオク、ラクマなどを使って
自分の服や家電を売るのがとても身近になりましたよね。

でも時々、こんな話を聞きませんか?

「売るなら古物商の許可が必要なんじゃない?」
「無許可で売ったら違法らしいよ…」

確かに「古物営業法」という法律があり、
無許可で営業すると罰則があります。

でも、すべての販売に許可が必要なわけではありません
この記事では、どこまでがセーフで、どこからがアウトかを分かりやすく説明します。


■ 「古物商許可」が必要になるケースとは?

古物商の許可が必要になるのは、主に以下のような場合です:

  • 他人から買い取った中古品を、誰かに販売する
  • 繰り返し継続的に、営利目的で古物を売買する
  • 中古品を仕入れて、利益を得ようとする業務

つまり、「商売」として中古品を扱う人が対象です。
リサイクルショップやネット物販の副業で仕入れて売る人などが該当します。


■ 一方で、こんなケースなら許可はいりません

あなたが日常生活の中で不要になった物を売るだけなら、基本的に古物商許可は不要です。

たとえばこんなケースはOKです:

  • 自分が以前から持っていた洋服や本、ゲームなどを売る
  • 家の整理で出てきた不要品を売却する
  • 引っ越しにあたり、使わなくなった家具をフリマで処分する

ポイントは、自分で使っていた物を手放すことと、
**売る行為が一時的である(継続的でない)**ことです。


■ 「家族や友人からもらった物」を売るのは?

これも基本的には問題ありません。
一度あなたの所有物になっているなら、個人の範囲で手放しているだけなので許可は不要です。

ただし、転売目的で最初から人からもらったり買ったりした場合は、
営利目的と見なされる可能性があります。


■ 古物商許可がなくてもできる副業とは?

  • ハンドメイド作品の販売(自作は古物ではない)
  • 自分の不要品の処分(継続しない範囲)
  • 中古以外の新品商品の転売(古物にあたらない)
     ※ただし仕入先や仕入方法によっては注意が必要です。

■ まとめ:自分の物を売るだけなら、ほとんどの場合許可はいらない!

✅ 自分で使っていたものを売る → 許可不要
✅ 中古品を仕入れて販売する → 許可が必要(古物商)

ちょっとしたお小遣い稼ぎや不用品処分であれば、
古物商許可は不要なことがほとんどです。
ですが、収入を目的に中古品を仕入れて売るようになると、許可が必要になります。

「自分の副業は大丈夫かな?」と不安な方は、行政書士への相談もおすすめです。

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