はじめに
古物商として営業を始めたら、最初に押さえておくべき大切な実務が「古物台帳(取引台帳)」の作成と管理です。これは法律で義務付けられており、適切に運用しないと処分の対象となることもあります。今回は、古物台帳の基本と実務ポイントをわかりやすく解説します。
古物台帳とは?
古物台帳とは、古物の仕入れ・販売に関する情報を記録しておく帳簿です。
警察による立入検査の際にも確認されるもので、古物営業法第16条に基づく記録義務があります。
記録すべき主な内容は以下の通りです:
- 取引年月日
- 古物の種類および品名
- 数量
- 相手方の氏名・住所・職業・年齢
- 本人確認に使用した書類の種類および番号
- 古物の特徴(メーカー名、型番、製造番号など)
台帳の記録方法と形式
古物台帳の形式は自由ですが、以下のような方法で運用されることが一般的です。
① 手書き帳簿
- ノート型、A4バインダー等に自分で記載
- 修正は二重線で行い、訂正印を押す
② ExcelやGoogleスプレッドシート
- デジタル管理は可能だが、改ざん防止対策が必要(ログ管理など)
③ 古物台帳専用ソフト
- 警察の監査対応を想定した仕様になっているものが多く安心
※形式を問わず、帳簿は3年間保存する義務があります。
本人確認と台帳記載の注意点
特に重要なのが「相手方の本人確認」。以下のような取引では、必ず確認書類が必要です。
- 古物の買取(リサイクル品の仕入れなど)
- 相手が業者でない場合(一般個人)
確認書類の例:
- 運転免許証
- マイナンバーカード(裏面は控えない)
- 健康保険証(補足資料が必要)
本人確認の写しを取って保管しておくことが望ましいですが、台帳に記載すれば写し保管は必須ではありません。
適切な管理でトラブルを防ぐ
古物台帳の記録を怠ると、最悪の場合「営業停止命令」などの行政処分につながります。
また、盗品等が混入していた場合でも、台帳に適切な記録があれば、責任を回避できる可能性もあります。
日々の業務の中で「面倒だから後回し」になりがちな記録作業ですが、ルールに沿って確実に記載することが信頼にもつながります。
まとめ
- 古物台帳は古物営業法で記録が義務付けられている
- 本人確認や相手情報を正確に記載することが重要
- デジタルでもOKだが、改ざん防止策が必要
- 適切に管理することでリスクを回避できる
古物商として信頼される取引を続けるために、台帳管理は「義務」以上に「安心の備え」として日々の習慣にしていきましょう。


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