【古物商】営業開始に必要な「標識(プレート)」の設置とルール

古物営業の実務

はじめに

古物商許可が下りても、すぐに営業を始められるわけではありません。
最初にやるべき大切な準備の一つが、「標識(プレート)」の設置です。これは法律で定められた義務であり、怠ると罰則の対象にもなります。この記事では、標識の表示に関する基本的なルールや設置方法について解説します。


標識とは?なぜ必要?

標識とは、古物商が営業所や店舗に設置すべき「業者名・許可情報などを記載した表示板」のことです。
これは、消費者に安心してもらうための営業の可視化と、不正取引を防ぐための警察による確認手段として必要です。


標識に記載すべき内容(法定事項)

標識には以下の情報を、定められた書式に基づいて記載する必要があります:

  1. 名称:「標識」
  2. 許可を受けた公安委員会名(例:長野県公安委員会)
  3. 許可番号(例:第〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇号)
  4. 氏名または法人名(申請者本人のフルネーム)

※文字の大きさや順序に関する明確な規定はありませんが、見やすく、誤認を招かないよう記載する必要があります。


標識のサイズと形式(例)

  • サイズ目安:A5サイズ以上(148×210mm以上)推奨
  • 素材:アクリル板、金属プレート、プラスチック等。雨風に耐える素材がベター。
  • 表示方法:印刷+ラミネート加工、プレート業者に発注、など

標識の表示例(個人営業の場合):

標 識  
長野県公安委員会許可
第123456789012号
行政書士 土田智之

設置場所のルール

標識は、「誰でも見える位置」に常時設置する必要があります。

例)

  • 店舗型営業:入口付近の壁やドア、カウンターに掲示
  • 自宅兼事務所:玄関ドアの内側 or 来客スペースの壁
  • ネット販売のみ:Webページ上にPDF等で表示(別途説明あり)

屋外に掲示する義務はありませんが、警察官の立入時に即座に確認できる場所であることが重要です。


ネット販売時の注意点(非対面営業)

古物営業法では、ネット販売などの「非対面取引」の場合でも、標識の内容を購入者に確認できる形で表示する義務があります。

表示例(Web上):

  • 自社サイトの商品ページ
  • 利用規約・特定商取引法に基づく表記欄
  • ECモール内の自己紹介欄

※「PDF添付」または「テキストでの記載」どちらでも可


標識を設置しないとどうなる?

  • 指導・警告
  • 営業停止処分(違反が重大な場合)
  • 信用の低下(利用者の不信感)

許可取得済みであっても、標識がなければ無許可営業とみなされるおそれもあります。


標識プレートはどこで手に入る?

  • 自作(Wordなどで作成→印刷・ラミネート)
  • ネット注文(「古物商 標識 プレート」で検索)
  • 文房具店・印刷店で特注

費用は自作なら数百円、業者依頼でも1,000~3,000円程度が相場です。


まとめ

  • 古物商は標識(プレート)を必ず表示する義務がある
  • 許可番号や公安委員会名など、記載すべき内容に注意
  • 店舗型でもネット型でも、適切な場所に掲示が必要
  • 違反すると行政処分や信用低下のおそれも

古物商としてスムーズに営業を開始するために、まずは正しい標識の表示から始めましょう。

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