はじめに
古物商として営業するうえで、古物台帳(帳簿)への記録義務は非常に重要です。これは単なる記録ではなく、盗品の流通を防止するための法的義務でもあります。
この記事では、古物台帳の記載ルールと、実務でのポイントをわかりやすくまとめます。
古物台帳とは?
- 古物の取引内容を記録する帳簿(紙でも電子でも可)
- 古物営業法第16条で作成義務が定められている
- 帳簿未記載=違反行為になるため注意
台帳に記載すべき主な項目(仕入・販売共通)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引年月日 | 実際の仕入・販売日 |
| 商品の品目・特徴 | カテゴリ・型番・特徴など(できる限り詳細に) |
| 数量 | 点数やセット数 |
| 相手の氏名・住所・職業・年齢 | 本人確認した内容を基に記載 |
| 本人確認方法 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
| 台帳番号 | 管理しやすくするための通し番号(任意) |
本人確認の義務(本人特定事項)
- 個人:氏名、住所、職業、年齢を確認(公的身分証明書の写し保存も推奨)
- 法人:法人名、所在地、代表者の氏名・住所など
- 買取価格が1万円超えまたは一定品目(貴金属等)は、より厳格な確認が必要
台帳記入のタイミング
- 原則として取引当日に記載することが求められます
- 後回しにして記録漏れが発生すると、行政処分や警察の指導対象になる可能性も
電子台帳の活用について
- Excelや専用ソフトでの記録もOK(バックアップは必須)
- ただし、警察の求めに応じて出力・提示可能であることが前提
- 紙の帳簿と同等以上の管理が求められる
実務でよくあるミスと対策
| ミス | 対策 |
|---|---|
| 商品説明があいまい | 型番・サイズ・色など詳細を記載 |
| 本人確認をしていない | 必ず身分証を確認し、記録を残す |
| 記入漏れや後日まとめ書き | その都度記録し、ルールを徹底 |
保存期間と管理ルール
- 帳簿・本人確認資料の保存期間は3年間(古物営業法第19条)
- 紛失・改ざん・外部流出などのリスクに注意
- 保管方法のルールを社内で決めておくことが重要です
まとめ
古物台帳は、単なる「記録」ではなく、古物商としての信頼と法令遵守を示す大切な帳簿です。
- 決められた項目を正しく、タイムリーに記録する
- 本人確認のルールを徹底し、証拠も保管する
- 紙でも電子でも、保存管理体制を整える
小さなことの積み重ねが、後のトラブルを防ぎ、継続的な営業につながります。


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