【古物商】盗難品かも?と思ったら|疑義品への対応と法的ルール

古物営業の実務

はじめに

古物商として営業していると、「この商品、なんだか怪しい…」と感じるケースも出てきます。
実は、古物営業法では盗難品や疑わしい品(=疑義品)を扱った場合の対応義務が明確に定められています。

本記事では、盗難品・疑義品を扱う場面における法律上のルールと、適切な実務対応について解説します。


疑義品とは?

  • 商品が盗難品・遺失物である疑いがある場合のこと
  • 買取の際、商品や相手に「不自然さ」を感じた場合など
  • 明確な盗難品でなくても、少しでも疑いがあれば対応が必要です

古物営業法で定める義務

**第21条(疑義品の取扱い)**に基づき、次の義務があります:

  • 取引を一旦中止しなければならない
  • 最寄りの警察署へすみやかに届け出る義務あり
  • 警察の指示があるまで、商品を保管し処分してはいけない

よくある疑義のサイン

ケース注意ポイント
顧客が身分証を出したがらない本人確認の回避=リスク高
商品の型番やシリアルが削られている所有の正当性が疑わしい
高額商品を相場よりはるかに安く持ち込む出所に不自然さあり
顧客が急いで売却したがっている慌てた態度=問題隠しの可能性

実務での対応フロー(例)

  1. 違和感に気づいたら即取引停止(「一度確認します」と中断を)
  2. 必ず商品と顧客情報をメモ(本人確認は済ませておく)
  3. 最寄りの警察署へ連絡・相談(担当官の名前も控える)
  4. 指示があるまで商品を保管し、販売・転売しない
  5. 万一盗難品だった場合も、誠実な対応をすれば処罰対象にはならない

注意:黙認・販売は重い罰則の対象

  • 故意に盗品と知っていた場合:10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法256条)
  • 疑義があるのに取引を進めた場合も、営業停止など行政処分の可能性あり
  • 信頼を失えば、再起は非常に難しくなります

トラブルを未然に防ぐために

  • 普段から本人確認・商品チェックを徹底する
  • スタッフ教育で「おかしいと感じたら止める」習慣を
  • 警察との連携はリスク管理の一部と考える

まとめ

古物商にとって、疑義品を「見逃さない」「正しく対応する」ことは社会的な責任です。

  • 少しでも不審なら取引中止・警察へ報告
  • 自分を守るだけでなく、被害者を守る行動でもあります
  • 正しい対応が、信頼ある古物商への第一歩です

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