【古物商】台帳記録と保存の義務|記載内容・保存期間・デジタル管理の注意点

古物営業の実務

はじめに

古物商許可を取得した後、忘れてはならないのが古物台帳の記録と保存です。
取引の履歴を残すことで、盗品流通の抑止や捜査協力の一助にもなり、法令上も義務づけられています。

この記事では、台帳の記録義務と記載内容、保存方法、デジタル管理の注意点について解説します。


古物台帳とは?

  • 古物を買い受けた際に記録する帳簿
  • 刑法犯収益等による被害品の流通防止を目的とした制度
  • 書類の形式は自由だが、必要事項の記録が必須

記載が必要な主な項目

記載項目内容
買受けの年月日取引日
古物の品目・数量例:スマートフォン 1台
特徴メーカー名・型番・色など特定できる情報
売主の氏名・住所・職業・年齢確実な本人確認が必要(場合によっては本人確認書類の写しも保管)
本人確認方法例:運転免許証の提示、マイナンバーカードなど

保存期間と管理方法

  • 台帳の保存期間は3年間以上
  • 紙の帳簿でも、パソコン管理でも可
  • ただし、パソコン管理の場合は警察からの閲覧要請に対応できる形式が求められる

本人確認と台帳記録の義務があるケース

本人確認と台帳記録が義務づけられるのは、以下のような取引時

  • 一般人から古物を買い取るとき
  • 1万円を超える取引
  • 特定の品目(自動車、バイク、貴金属など)の場合

※メルカリ等の個人出品ではない「業者間取引」などは一部例外あり


記録漏れや保存不備のリスク

  • 古物営業法違反により指導・営業停止・罰則の可能性
  • 特に無記録・虚偽記録・本人確認不備には要注意
  • 悪意がなくても**「知らなかった」では済まされない**ことも

デジタル管理する場合の注意点

  • 台帳は警察が読み取れる形式で保存(PDF、Excelなど)
  • バックアップの体制も必要(クラウド保存・定期的な複製など)
  • 外部からの不正アクセスや改ざんリスクへの対策も不可欠

実務のポイントまとめ

✅ 台帳の記録は古物商の義務
✅ 記録対象・本人確認対象を把握する
✅ デジタル管理なら警察対応とデータ保全を意識する
✅ 保存期間は3年以上厳守


まとめ

古物台帳の記録・保存は、取引の信頼性と法令遵守の基本です。

  • 「日々の取引を、きちんと記録に残すこと」が信頼ある古物商の第一歩
  • 書き忘れ、記録漏れのないようルールを明確にしておきましょう
  • わからないことは、行政書士など専門家に相談を

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