はじめに
古物商として商品を買い取る際、相手が未成年者だったというケースは意外とあります。
しかし、未成年者との取引には契約の取消しリスクや盗品等のトラブルが伴うため、慎重な対応が必要です。
この記事では、未成年者との古物取引における法律上の注意点と実務対応をわかりやすく解説します。
未成年者と売買契約する際の法律的なポイント
- 民法では、未成年(原則18歳未満)は単独で有効な契約を締結できない
- 親の同意がない契約は取り消される可能性がある
- 2022年の民法改正により、成人年齢は18歳に引き下げられたが、高校生などは依然として注意が必要
なぜ未成年との取引がリスクなのか?
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 契約取消し | 親の同意がない場合、後から契約が無効になる可能性 |
| 盗品・横領品の持ち込み | 学用品や家族の物を無断で売却するケースも |
| 警察沙汰になるおそれ | 盗品と知っていたとみなされると罰則対象に |
実務上の対応方法とポイント
✅ 年齢確認を確実に行う
- 学生証や保険証、運転免許証などの提示を求める
- 「18歳以上かつ高校生ではないか」まで確認するのが理想
✅ 買取を断る判断基準
- 18歳未満であれば、原則として保護者の同意書を求めるか、買取を断る
- 18歳以上でも高校生など、社会的に未成熟な場合は慎重に判断
✅ 買取時の説明・記録を明確に
- 買取の目的や商品について丁寧に確認
- 万が一に備えて、会話内容や確認事項を古物台帳や備考欄に記載
同意書を活用する場合のポイント
- 保護者の署名・押印付きの同意書を準備
- 本人確認書類とセットで保管する
- 書式の例も警察署の指導を参考に整備しておくとよい
よくある誤解
Q. 学生証に18歳と書いてあればOK?
→ **高校生である場合は要注意。**年齢だけでなく「高校生かどうか」も確認しましょう。
Q. 親が後から「勝手に売られた」と連絡してきたら?
→ 契約取消しに応じざるを得ない場合があります。冷静に対応し、返金・返却に備えた記録が重要です。
まとめ
✅ 未成年者との取引は、法律上のリスクが非常に高い
✅ 年齢確認と、必要に応じた保護者同意が安全対策の基本
✅ 古物商として、未成年との取引には慎重に対応する姿勢が信頼と継続につながる


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