– 引越し・事業拡大で忘れがちな古物商の手続きポイント –
はじめに
古物商許可を取得して営業していると、
- 引っ越し
- 事業拡大
- ネット販売拠点の変更
など、営業所や商品保管場所が変わる場面が出てきます。
**そのとき、「公安委員会への届出が必要」**であることを見落とすと、無許可営業とみなされる可能性があります。
この記事では、古物商が営業所・保管場所を変更する際の正しい手続きと注意点を実務的に解説します。
営業所・保管場所とは?
まずは、古物営業法における用語を整理します。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 営業所 | 営業の拠点となる住所。帳簿(台帳)を備えている場所。ネット販売でも「営業所」は必要。 |
| 保管場所 | 古物商品を保管している実際の住所(倉庫・店舗など)。 |
※申請時に営業所と保管場所を「同じ」とすることも可能。
変更届出が必要なケース
✅ 届出が必要:
- 営業所を移転した(例:自宅→新オフィス)
- 商品を保管する場所を追加・変更した(例:別倉庫を借りた)
- 屋号を変更した
- 電話番号やメールアドレスを変更した
❌ 届出不要:
- 家族構成の変化(ただし、同居人が営業に関与する場合は注意)
- 商品カテゴリーの変更(許可種別を超えない範囲)
- 軽微な模様替えやレイアウト変更
届出のタイミングと手続き
■ 変更の事実が生じた日から14日以内に届出が必要
例えば、2025年6月1日に営業所を移転したら、6月15日までに届出を出す必要があります。
提出先:
各都道府県の公安委員会(通常は警察署生活安全課)
提出書類(例):
- 古物商営業所等変更届出書
- 営業所・保管場所の所在地を証明する書類(賃貸契約書や住民票等)
- 新しい営業所の略図
- 登記簿謄本(法人の場合)
💡 地域や状況によって異なるため、必ず事前に提出先の警察署に確認を!
よくある注意点・トラブル事例
❌ 引っ越したけど届出を忘れていた
→ 警察の立ち入り時に無許可営業扱いされるリスクあり
❌ 商品保管場所を増やしたのに申請していない
→ 保管場所が未登録だと盗品追跡が困難になるため、指導の対象に
❌ 届出前に営業を開始してしまった
→ 届出が済むまでは新しい場所で営業をしてはならない
ネット販売の場合の注意点
- ECサイト上に記載する「事業者情報」も更新を忘れずに
- 営業所が自宅などの場合でも帳簿を備えていれば届出が必要
🚫 バーチャルオフィスを営業所とするのは、公安委員会によって認められないケースもあります。
まとめ
古物商として営業を続けるには、営業所や保管場所の変更があった際に適切な届出を行うことが必須です。
とくにネット販売者や個人事業主は、オフィスや倉庫を流動的に変えるケースが多いため、「変更=警察への届出」と覚えておくことが重要です。
忘れがちなこの手続きを押さえて、安心・適法な古物営業を継続しましょう。


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