はじめに
古物商として副業を始めたい場合、「個人事業主として開業するべきか?」と悩む方も多いでしょう。特に会社員の場合は、給与所得との兼ね合いや雇用保険、税金の取り扱いに違いが出てきます。この記事では、副業で古物商を始める際に、個人事業主としての開業がどんな意味を持つのかを解説します。
1.個人事業主とは?
「個人事業主」は税務署に「開業届」を提出することで名乗れる働き方です。法人とは異なり、事業の責任も利益もすべて個人に帰属します。副業であっても、営利を目的とする継続的な活動であれば、開業届の提出が推奨されます。
2.副業でも古物商は「営業」にあたる
古物商許可は「営業」としての活動を前提としています。つまり、単なる趣味の延長ではなく、反復・継続して利益を得る目的で行うなら、開業届を出すのが自然です。個人事業主としての名義で申請するのが実務上一般的です。
3.会社員で古物商を営む際の注意点
開業届を提出すると、会社に副業が知られるリスクが高まることがあります。
- 住民税の通知がきっかけで会社に副業がバレるケース
- 青色申告・白色申告の手続きと会社の年末調整の関係
副業をするなら、税金の知識と手続きの整理は避けられません。
4.雇用保険との関係に注意
正社員で古物商を副業としていた人が、そのまま開業届を出していた場合、退職時に「自営業中」と見なされ、失業給付(雇用保険)の対象外になる可能性があります。
「雇用保険を受け取りたい」場合は、事業を一時休止・廃業と申告する必要があります。
5.開業のメリットとデメリット
メリット:
- 経費を計上できる(青色申告も可能)
- 銀行口座や屋号を使える
- 事業者としての信用が得られる
デメリット:
- 税務処理が必要(確定申告)
- 会社に知られるリスクがゼロではない
- 社会保険・雇用保険との調整が必要
6.まとめ
副業で古物商を始める場合、個人事業主として開業することには多くの利点があります。ただし、会社との就業規則、税務・社会保険制度とのバランスも重要です。
開業を検討している方は、自分にとってのメリットとリスクをしっかり把握したうえで判断しましょう。


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