自分の物を売るだけなら古物商は不要?

古物営業の実務

許可が不要なケースと注意点をわかりやすく解説


はじめに

「メルカリやヤフオクで使わなくなった物を売っただけなのに古物商の許可が必要って本当?」
こうした疑問を持つ方が増えています。本記事では、古物営業法に基づく「古物商許可」が必要な場合と、不要な場合について、わかりやすく解説します。


1.古物商許可とは何か

古物商許可は、「古物(中古品など)」を業として売買・交換・貸与などするために必要な警察の許可です。

つまり、「反復・継続して収益を目的に古物を取引する」場合には許可が必要になります。


2.許可が不要なケース(自分の物を売るだけなら基本的に不要)

以下のようなケースは、古物商許可は必要ありません。

✅ 不要なケースの例

  • 家の整理で出た古着や家具を一時的にフリマアプリで売る
  • 趣味で集めたコレクションを売却する
  • 引っ越しなどで家財を処分する
  • 不用品を知人に譲渡する

これらは「自己使用した物の売却」であり、営業とはみなされません


3.許可が必要になるボーダーライン

注意が必要なのは、以下のような場合です。

❗ 許可が必要になる可能性があるケース

  • 不用品販売と称しながら仕入れ品を混ぜて販売している
  • 明らかに反復・継続的に利益を上げている(販売点数が多い、頻度が高い)
  • 「せどり」など、転売を主な目的に仕入れている

これらは「古物営業」と判断され、古物商許可なしでは違法になる恐れがあります。


4.見落としがちな注意点

  • 家族の不用品を代理で売る行為も反復性があると許可が必要なケースがあります
  • SNSや自作サイトでの販売も、販売の継続性・規模により許可が求められます
  • 副業で利益目的なら許可取得が安全です

5.まとめ

「自分の物を売る」だけであれば、古物商許可は原則不要です。ただし、継続的・反復的な販売や仕入れを伴う取引は、許可が求められる場合があります。
「副業やビジネスとして取り組むかどうか」が一つの判断基準になります。

迷ったときは、行政書士や警察署の古物営業担当窓口に相談するのが確実です。

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