副業で古物商を始める際に知っておきたい「営業所」の要件と限界
はじめに
「メルカリで不用品を売っていたら楽しくなってきた」「副業で中古品の転売を始めたい」
このように、気軽に始められる古物ビジネスですが、営業所の要件や法的な限界を知らずに始めると、知らぬ間に違法営業になることも。
この記事では、「営業所なし」で古物商を始めることはできるのか、副業としての運用の注意点について解説します。
1.そもそも古物商許可には「営業所」が必要
✅ 古物営業法の基本
古物商許可の申請には、「営業所(事務所)」を設けることが必須です。
- 申請書には「営業所の所在地」や「使用権原(賃貸契約書など)」を明記
- 自宅で申請する場合も、使用許可(賃貸なら管理会社の承諾書)が必要です
つまり「営業所なし」はNG。自宅等で許可を得て営業所として登録する必要があります。
2.副業・個人でも「営業所」の届出は必要
副業であっても、「営業所」は法律上の要件です。
会社勤めの方が空き時間に古物販売をしたい場合も、次のことが必要です:
- 営業所として使用する場所の確保
- 管理者(本人または家族)を営業所に常駐させる体制(原則)
- 管轄警察署への許可申請と面接対応
✅ ワンポイント
自宅で申請する場合は、「近隣住民に迷惑がかからない範囲での営業」であることを条件とする自治体もあります。
3.「ネット販売だけ」でも営業所は必要
「ネットだけの販売なら営業所いらないのでは?」という誤解もよくありますが、それは誤りです。
- オンライン販売(メルカリ・ヤフオク・BASE等)でも古物商許可が必要
- 販売経路にかかわらず、「営業所」が求められます
- 自宅でネット販売するなら、自宅を営業所として届け出る必要があります
4.許可を取らずに副業するとどうなる?
古物商許可を取らずに反復継続して販売した場合、**無許可営業(古物営業法違反)**になります。
✅ 罰則
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 悪質な場合、刑事事件として捜査されることも
メルカリ等の運営会社から通報されて発覚する例もあります。
5.副業で始めるなら、現実的なポイント
副業で古物商を始めるには、以下のような点に注意しましょう:
| 項目 | 実務ポイント |
|---|---|
| 営業所 | 自宅で可能/使用許可が必要 |
| 開業届 | 所得が発生すれば税務署に提出 |
| 許可申請 | 管轄警察署にて/1か月程度で許可 |
| 帳簿管理 | 商品の出入り・本人確認を記録 |
6.まとめ|副業でも「営業所」は必須。準備して正しく始めよう
古物商は副業で気軽に始めやすい反面、営業所や申請手続きなど、法的な準備はしっかり必要です。
「営業所不要で始められる」と誤解して無許可営業にならないよう、まずは自宅を営業所として申請する準備から始めましょう。
必要に応じて、申請書類の準備や警察署とのやり取りは行政書士が代行できます。
不安な方は、専門家への相談も検討しましょう。


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