古物商許可を取得して、インターネットで古物を販売する予定の方へ。
じつは、「販売サイトのURLを所轄の警察署に届出する義務」があることをご存じですか?
この記事では、URL届出の必要性と手続きの流れについて、行政書士の視点からわかりやすくご説明します。
なぜURL届出が必要なのか?【法的根拠】
古物営業法第5条に基づき、インターネット等で古物を売買する場合には、そのサイトのURLを公安委員会へ届出する義務があります。
違反すると指導や罰則、最悪の場合は許可の取消しに繋がることもあります。
URL届出が必要なケースとタイミング
届出が必要なケース:
- 自社のネットショップ(独自ドメインを含む)
- フリマアプリやオークションサイトに出店している場合
- BASE、STORESなどのネットショップサービスを利用する場合
届出のタイミング:
- 販売開始の前に届出するのが原則
- URLを変更・追加した場合は再度届出が必要
必要な書類と提出先
主な必要書類:
- URL届出書(各県警で様式あり)
- 販売ページのスクリーンショット(トップページ、商品紹介、購入手続き画面など)
提出先: 古物商許可を取得した際の管轄警察署(生活安全課)
届出の方法と注意点
提出方法:
- 窓口持参が基本。警察署によっては郵送も可(要事前確認)
注意点:
- 「https://」などを含め正確にURLを記載
- リダイレクト設定がある場合はその旨も記載
- URL変更時は必ず変更届を提出
当事務所のサポートについて
当事務所では、古物商許可取得時に「インターネット販売を予定されている方」に対して、
URL届出の書類作成や注意点のアドバイスもあわせて提供しています。
ネット販売を予定している方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
- ネット販売にはURL届出が義務
- 販売前に管轄警察署へ届出を行う
- 変更時も再届出が必要


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