📝 古物商許可とは?

古物商許可ガイド

副業・兼業で始める方のための基礎ガイド


「古物商許可」とは何か?

「古物商」とは、中古品を仕入れて販売する業者のことを指します。
そして「古物商許可」は、その営業をするために警察署(公安委員会)から取得が義務付けられている許可です。


古物に該当するもの

以下のような“中古品”や“一度使用されたもの”は古物に該当します:

  • フリマアプリやオークションで仕入れた中古品
  • 中古のブランドバッグ、時計、アクセサリー
  • 中古カメラ・機械・楽器
  • 中古のパソコン・スマートフォン
  • 中古の自動車・バイク・部品類 など

📌 新品でも「一度人の手に渡ったもの」は古物扱いになります。たとえば、未開封でもフリマで仕入れた商品は古物です。


許可が必要になるケース

仕入れて転売する場合(利益を得る目的)
第三者から買取って販売する場合
委託販売や質預かりをする場合

自分の不用品を売るだけなら許可は不要です(詳しくは後日別記事にて紹介)。


なぜ許可が必要?

古物営業は、盗品などの不正流通を防ぐために厳しく管理されています。
そのため、営業を始めるには「営業所の確保」「本人確認」「台帳記録」など、一定の要件があり、行政書士によるサポートが安心です。


副業で始める方にも増加中

近年は、副業や在宅ワークの一環として古物販売を始める方が増えています。
個人で始める方でも、きちんと許可を取得しておくことで、堂々と販売活動が可能になります。


次回予告

次回の【古物商許可ガイド②】では、
➡ **「古物商許可を取るには何が必要?申請条件と書類のまとめ」**をご紹介します。


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