古物商許可に必要な「営業所」の条件とは
Q:賃貸物件に住んでいるのですが、古物商許可を取れますか?
A:はい、条件を満たしていれば可能です。
ただし、「営業所として使用できる状態」である必要があります。
✅ 営業所として認められる条件
- 机・棚などの設備があること(業務を行える状態)
- 居住スペースと分けられていること(間仕切り・専用部屋)
- 使用権限があること(賃貸契約書などで確認)
📄 よくある確認ポイント
- 契約書に「営業目的での使用不可」と書かれていないか?
→ 管理会社や大家さんに確認が必要です。 - ワンルームでもOK?
→ 業務スペースが確保され、居住スペースと区別できればOK。
🛑 営業所としてNGな例
- カフェやコワーキングスペースの一角(不特定多数が出入り)
- ポストやバーチャルオフィスのみ(実体なし)
- 他人名義の家(使用許可がない)
📌 保管場所との違いもチェック
- 営業所:申請者の活動拠点(住所)
- 保管場所:古物を実際に置いておく場所(自宅と同じでもOK)
📮 ご相談時にチェックします!
当事務所では、賃貸物件での申請も対応可能です。
「この部屋でも申請できる?」などのご質問は、事前に遠慮なくどうぞ。
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