せどり・転売の注意点と「許可が必要なライン」
◆ 「ちょっと売るだけ」でも許可が必要?
近年、メルカリやヤフオクなどを使った**「せどり」「転売」**が人気です。
中古品を安く仕入れて、利益を乗せて販売する。副業としても手軽に始められます。
しかし、継続的な取引や営利目的の販売であれば、
古物営業法に基づく「古物商許可」が必要になる可能性が高いです。
✅ 許可が不要なケース(例)
- 自分の私物を1回限りで売る
- 新品(未使用品)を1回きりで販売
- 家の整理の一環としての売却(営利目的でない)
※ただし、「何度も」「利益目的で」「仕入れをしている」と見なされれば、
たとえ少額でも「古物営業」とされる場合があります。
🔍 許可が必要とされる基準
| ✅ 基準 | 例 |
|---|---|
| 反復継続の意思がある | 月1回以上出品している、在庫を持っている |
| 利益を目的としている | 転売で利益を得ている、販売用に仕入れている |
| 他人の使用したもの(中古品)を扱う | フリマ・リサイクル・中古仕入れなど |
→ 上記に該当する場合、古物商許可を取得しないままの営業は違法行為となる可能性があります。
🛑 無許可営業のリスク
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
- アカウント停止(メルカリ・ヤフオク等)
- 信用の低下・仕入れ先の確保が難しくなる
安心して副業を続けるためにも、早めの許可取得がおすすめです。
📝 許可取得のメリット
- 法的に安心して販売を継続できる
- 法人化・事業拡大の土台づくりになる
- 警察署への申請から取得までは約30〜40日
- 行政書士によるサポートで、全国どこからでも申請可能!
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