利用するメリットと注意点をわかりやすく解説!
📝 提出代行とは?
古物商許可の申請は、申請者本人が管轄の警察署に書類を持参し、提出する必要があります。
しかし一部地域では、**行政書士が本人に代わって書類を提出する「提出代行」**が認められています。
✅ 提出代行が可能なケース
| 地域 | 提出代行の可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 長野県(例) | ◯ | 事前連絡・本人確認の委任状等が必要 |
| 東京都 | △ | 本人提出を原則とするが例外あり |
| 他の都道府県 | △~× | 都道府県によって取り扱いが異なります |
※ 提出先の警察署により柔軟な運用もあるため、事前確認が重要です。
💡 提出代行を利用するメリット
- 平日に警察署へ行く時間が不要
本業がある方でも、代行なら手続きが進められます。 - 提出書類の不備チェックが確実
行政書士がチェックしたうえで提出するので、補正リスクを減らせます。 - 警察署とのやり取りも代行
不備の指摘・修正対応も行政書士が対応するため安心です。
⚠ 注意点:すべての地域で対応できるわけではない
- 警察署の方針により「本人のみ受付」の場合もあります
- 委任状や本人確認書類の提出が必須です
- 管轄署ごとに対応が異なるため、事前調査が必要です
🛠 行政書士事務所 FLWではこう対応します
当事務所では、以下のように対応しています:
- 【長野市・千曲市・須坂市など】提出代行可能
- その他地域:提出方法マニュアル付きでサポート
- 書類一式を揃えて郵送・持参するだけの状態に整えてお渡し
🤝 自分で提出できない方へ
- 「平日が忙しくて動けない」
- 「初めてで警察署に行くのが不安」
そんな方は、提出代行サービスをご検討ください。
→ 【お問い合わせ・相談はこちら】


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