中古品の売買やリサイクル事業を始める際、「古物商許可を取らなくても大丈夫」と考えてしまう方がいます。
しかし、許可なく営業を行うと法律違反となり、刑事罰や営業停止などのリスクがあります。
ここでは、長野県での事例を踏まえ、古物商許可を取らずに営業した場合の注意点を解説します。
1.古物商許可を取らずに営業するとどうなる?
法的根拠
古物営業法では、古物商許可を受けずに営業することは違法と規定されています。
- 違反条文:古物営業法 第31条
- 内容:無許可営業の場合、刑事罰の対象
具体的な罰則
- 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 無許可営業を継続した場合、刑事事件として扱われる可能性もある
注意点
- ネット販売やフリマアプリでの継続販売も含まれる
- 1回限りの個人取引でも「利益目的で繰り返す」場合は無許可営業に該当することがあります
2.実務上よくあるリスクケース
ケース①:副業で中古スマホを販売
- ネット販売を繰り返していたが許可なし
- 警察の監査で指摘され、営業停止命令を受けたケース
ケース②:リサイクルショップ開業
- 許可申請を忘れて営業開始
- 商品の仕入れ先が適正か確認され、罰金処分を受けたケース
ケース③:フリマアプリで継続販売
- 月数回の販売でも利益が目的なら古物商許可が必要
- 警察署からの指導で許可申請を求められることがある
3.無許可営業のデメリット
- 刑事罰の可能性:前科がつくとその後の事業活動に影響
- 信用低下:顧客や仕入先との信頼関係に影響
- 業務停止・損害賠償:違法営業による損害が発生する可能性
4.スムーズに許可を取るための行政書士活用
書類作成の代行
- 必要書類を正確に作成
- 添付図面や所在確認の不備を防ぐ
警察署とのやり取りをサポート
- 申請から許可取得までの進行管理
- 不明点や補正指示の対応を代行
副業やネット販売開始前に安心
- 「許可を取ってから営業開始」を徹底できる
- 無許可営業のリスクを回避可能
5.まとめ
古物商許可を取らずに営業することは、法律違反で刑事罰の対象となる重大リスクです。
- 副業やネット販売であっても、継続的な利益目的で販売する場合は必ず許可を取得する必要があります。
- 行政書士に相談することで、書類作成・警察署対応・手続き管理を任せられ、安全に営業を開始できます。
▶ 次回予告
次は、
「行政書士に依頼するメリット|古物商許可申請を安心・スムーズに進める方法」
をテーマに解説します。


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