古物商許可の申請は、長野県内の営業所所在地を管轄する警察署で受け付けます。
副業であっても、審査の内容や基準は本業と同じです。
「副業だから大丈夫だろう」と思っていると、意外な部分で補正を求められることもあります。
ここでは、申請時に注意すべき警察署の主な審査ポイントを整理します。
1.営業の実態があるか
警察は「実際に営業できる体制か」を重視します。
- 営業所・保管場所が存在するか
- 住所が正確に記載されているか
- 事業目的や取扱品目が具体的に記載されているか
副業でも、営業の意思と環境が確認できなければ許可は下りません。
2.欠格事由に該当しないこと
申請者が以下に該当すると許可を受けられません。
- 成年被後見人や破産者で復権していない者
- 禁固以上の刑に処せられて5年を経過していない者
- 暴力団関係者、またはその関係性がある者
※同居家族が該当する場合も審査対象となるため、事前確認が必要です。
3.書類の整合性
副業の場合、「勤務先」「居住地」「営業所住所」が異なるケースが多く見られます。
- 名義人と営業所住所が一致しているか
- 賃貸契約者・使用承諾書の名義に誤りがないか
- 身分証明書や住民票との整合性
ここでの不一致が最も多い補正原因です。
4.取扱品目の明確化
「古物」といっても、扱う品目によって審査の印象が変わります。
例:衣類中心・カメラ・パソコン・自転車など
→ 販売方法や保管体制が異なるため、現実的な取扱内容を具体的に記載することが大切です。
5.行政書士に依頼するメリット
- 申請書・添付書類の整合性を事前にチェック
- 警察署との事前相談・補正対応をサポート
- 忙しい副業者でも、手続き全体をスムーズに完了
6.まとめ
副業で古物商許可を取る場合でも、審査基準は変わりません。
- 営業の実態
- 欠格事由
- 書類の整合性
- 取扱品目の明確化
これらをしっかり押さえ、事前準備を整えることで、安心して許可取得につなげることができます。
長野県で副業を始める方は、まずは警察署の審査視点を理解しておきましょう。
🔹次は
「ネット販売で注意したい“仕入れと販売のルール”」をテーマに、
副業で古物を扱う際の具体的な運用ポイントについて解説していきます。

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