副業でネット販売を始めるとき、「どこで仕入れて、どう販売するか」を軽く考えがちです。
しかし、古物営業法では仕入れや販売の方法に細かなルールがあり、
知らずに違反となるケースも少なくありません。
ここでは、長野県で副業として古物販売を始める方が知っておくべき「仕入れ・販売の基本ルール」を解説します。
1.古物を仕入れる際の注意点
✅ 買取時は相手の本人確認が必須
古物を他人から買い取る場合は、本人確認書類の提示が義務付けられています。
運転免許証やマイナンバーカードなどの確認が必要で、
記録を帳簿に残しておくことが求められます。
✅ 業者間の取引にも注意
ネット上での業者間取引(BtoB)では、相手の古物商許可番号を確認することが重要です。
無許可業者からの仕入れは、知らずに違法取引へ加担するリスクがあります。
2.販売時のルール
✅ 許可番号の表示義務
ネットショップやフリマアプリで販売する際は、
サイトやプロフィール欄に古物商許可番号を明記する必要があります。
例:「長野県公安委員会 第〇〇〇〇号」
✅ 販売記録の保存
売却した日時・相手方の氏名・住所などを帳簿に記録し、
5年間の保存義務があります。
※個人情報保護法にも配慮が必要です。
3.副業で注意したいグレーゾーン
- 家族や友人からの譲受が多い場合:買取ではなく譲渡とみなされる可能性あり
- 無料で仕入れて販売する場合:営利性があると判断されれば古物営業に該当
- フリマアプリで頻繁に販売している場合:継続性があれば許可が必要
こうした“副業だから大丈夫”という思い込みが、後々トラブルの原因となります。
4.行政書士に相談するメリット
- 仕入れ・販売ルートの設計時に法的リスクをチェック
- 古物帳簿の記載方法や保存の指導
- ネット販売の特性に応じた適法な運用アドバイスを提供
5.まとめ
古物の仕入れや販売は、「副業でも法の対象」です。
- 本人確認・許可番号の掲示・帳簿管理を徹底
- 無許可業者との取引を避ける
- 継続的な取引は古物営業とみなされる
長野県で安心して副業を始めるためには、日々の運用から法令遵守を意識することが大切です。

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