副業として古物をネット販売していると、意外と見落とされがちなのが「確定申告」です。
たとえ副業であっても、一定の所得を得ていれば確定申告の対象になります。
ここでは、長野県で副業として古物販売を行う方に向けて、税務の基本と注意点を整理します。
1.確定申告が必要になるライン
副業で古物を販売している場合、所得税法上は「事業所得」または「雑所得」として扱われます。
✅ 給与所得がある人の場合
- 年間の副業収入(経費を差し引いた所得)が 20万円を超えると申告が必要
✅ 専業・無職の人の場合
- 所得金額が 48万円を超えると申告が必要
※確定申告をしないと、追徴課税や延滞税が課されることがあります。
2.経費として認められるもの
古物販売のためにかかった費用は、必要経費として控除できます。
- 仕入れ代金
- 発送・梱包費
- ネットショップ運営費(手数料・ドメイン代など)
- 交通費・通信費・広告宣伝費
正確な帳簿管理が行われていることが前提です。
領収書・明細書を必ず保管しておきましょう。
3.副業と消費税の関係
年間売上が1,000万円を超えると、翌々年から消費税の課税事業者となります。
古物販売では、仕入れと販売のバランスにより売上が大きく変わるため、
早めの帳簿管理と税理士相談が安心です。
4.帳簿管理のポイント
- 売上・仕入・経費を分けて記録
- 日付・相手方・金額を正確に
- クラウド会計ソフトの利用で手間を軽減
古物商は帳簿保存義務もあるため、税務記録と併せて整理しておくと効率的です。
5.行政書士・税理士への相談
行政書士は古物商許可や営業体制の整備をサポートし、
税理士は確定申告・経理の部分を担当します。
副業を長く続けるには、
「法務+税務」両面の体制づくりが重要です。
6.まとめ
副業であっても古物販売で得た収入には税務義務があります。
- 所得20万円超は確定申告対象
- 経費や帳簿をきちんと整理
- 消費税の課税基準にも注意
安心して副業を続けるために、
法務(古物商許可)と税務(確定申告)をセットで意識しましょう。
🔹次は
「副業での古物販売を“安全に続ける”ためのトラブル回避術」
として、ネット販売で起こりやすいクレーム・返金・トラブル対応について解説します。

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