ネットショップやフリマサイトで古物を販売する場合、
「特定商取引法に基づく表示」 の掲載が義務付けられています。
これは、消費者トラブルを防ぐための法律であり、
副業でも販売を継続的に行っている場合には対象となります。
ここでは、長野県で副業として古物販売を行う方向けに、
特定商取引法の表示内容と注意点を整理します。
1.「特定商取引法に基づく表示」とは
この表示は、ネット上で商品を販売する事業者が、
消費者に必要な情報を明示するためのルールです。
対象となるのは、以下のようなケース:
- 自身のサイト・ネットショップで販売する場合
- フリマアプリ・SNS等で継続的に販売している場合
「個人だから不要」という誤解が多いですが、
反復・継続して販売していれば副業でも対象となります。
2.表示すべき主な内容
法律で定められた項目は次のとおりです。
| 項目 | 内容の例 |
|---|---|
| 販売業者名 | 〇〇商店、または個人名 |
| 責任者氏名 | 代表者または事業責任者 |
| 所在地 | 住所(マンション名まで) |
| 電話番号 | 連絡が取れる番号 |
| メールアドレス | 問い合わせ対応用 |
| 販売価格 | 商品ページに税込表示 |
| 送料・手数料 | 地域別・実費などを明示 |
| 支払い方法・期限 | 銀行振込・クレカ等 |
| 引渡時期 | 入金確認後〇日以内など |
| 返品・交換について | 条件や手順を記載 |
| 古物商許可番号 | 「長野県公安委員会 第○○○○号」など |
※匿名販売が認められるのは「個人間取引のみ」であり、
副業的に販売を続ける場合は事業者情報の開示が必要です。
3.よくある間違いと注意点
- 屋号やメールだけで住所を伏せる → 不備扱い
- SNS販売で表示ページを用意していない → 違反の可能性
- 古物商許可番号を記載していない → 古物営業法違反にも該当
これらは警告やアカウント停止の原因になるため注意が必要です。
4.行政書士に依頼できること
行政書士は、
- 特定商取引法に基づく表示文の作成サポート
- ネットショップ利用規約・返品ポリシーの作成
- 古物商許可番号の表記指導
など、販売法務の整備をトータルでサポートします。
5.まとめ
副業であってもネットで古物を販売するなら、
特定商取引法に基づく表示は「義務」です。
- 販売者情報を明確に
- 表示ページを設ける
- 古物商許可番号を忘れずに
これらを整えることで、消費者との信頼を築き、
トラブルのない副業運営につながります。
🔹次は
「ネット販売で“匿名配送”を使うときの注意点」
として、副業者が誤解しやすい匿名取引と古物営業法の関係を解説します。

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