古物商許可とは、中古品(古物)の売買や買取を行う事業をする際に必要な公安委員会の許可です。
- 対象品目は「古物」と呼ばれる中古品で、衣類、時計、カメラ、自動車、ブランド品など幅広く含まれます。
- 新品だけを販売する場合は、許可は不要です。
許可を受けずに中古品の売買を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。
古物商許可が必要なケース
以下のような場合に古物商許可が必要です。
- 中古品を買い取って販売する
- フリマアプリやオークションサイトで継続的に販売する
- リサイクルショップや買取専門店を運営する
逆に、家族や友人から譲り受けたものを個人的に販売する場合は、原則として許可は不要です。
申請できる人・条件
古物商許可を申請するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 申請者が成年者(20歳以上)であること
- 破産者でなく、復権を得ていること
- 暴力団関係者でないこと
- 禁錮以上の刑に処せられて一定期間経過していること
- 営業所を確保できること
法人の場合は、役員全員が上記条件を満たす必要があります。
申請手続きの流れ
古物商許可は、管轄警察署に書類を提出して行います。
主な手順は以下の通りです。
- 書類準備
- 申請書、略歴書、誓約書
- 個人の場合は住民票
- 法人の場合は定款、役員情報など
- 営業所の確認
- 賃貸契約書や使用承諾書など、営業所に関する書類を準備
- 提出・受理
- 書類を警察署に提出し、審査が開始されます
- 許可取得
- 審査期間はおおむね40日程度です
- 許可後の義務
- 標識掲示
- 古物台帳の管理
申請時の注意点
- 営業所の住所や契約内容に不備があると許可が下りません
- 法人の場合、役員全員分の書類提出が必要です
- ネット販売でも、継続的・営利目的であれば許可対象です
- 許可後も、古物台帳の記録や標識掲示など義務があります
まとめ
古物商許可は、中古品の売買やリユース事業を行う際に欠かせない制度です。
- 許可が必要なケースと不要なケースを確認
- 申請者の条件と必要書類を把握
- 提出・審査・許可後の管理まで理解
これらを整理して準備すれば、初めての申請でもスムーズに取得できます。

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