古物商許可を取得した後も、事業者には法律上の義務が課せられています。
適切に管理しないと、行政処分の対象になることもあるため注意が必要です。
本記事では、許可取得後に必要な義務と運用のポイントを整理しました。
古物商の主な義務
古物商許可を取得すると、以下の義務があります。
- 営業所に標識を掲示する
- 許可証の番号や氏名(または法人名)を記載
- 見やすい場所に常時掲示することが法律で義務付けられています
- 古物台帳を備える・記録する
- 買い取った古物や販売した古物の記録を台帳に残す
- 記録には、品目・数量・取引日・取引相手・取得方法などを記載
- 台帳の保存義務
- 記録は最低5年間保存する必要があります
- 警察署の立入検査時に提示できるようにしておくことが重要です
- 取引相手の確認
- 古物を買い取る場合、身分証の確認やコピーを取ること
- 違法品の流通を防ぐための措置として義務付けられています
標識掲示のポイント
- 標識には「古物商の氏名(法人名)」「許可番号」を必ず記載
- 営業所の正面や来店者が確認しやすい場所に掲示
- サイズや形状は特に法律で指定されていませんが、見やすさが重要
古物台帳の記録方法
古物台帳には以下の情報を記載します。
| 記録内容 | 具体例 |
|---|---|
| 品目 | ブランドバッグ、時計、カメラなど |
| 数量 | 個数や点数 |
| 取引日 | 買い取った日、販売した日 |
| 取引相手 | 氏名、住所、身分証確認の有無 |
| 取得方法 | 買取、譲渡、委託など |
台帳は手書きでもPC管理でも構いませんが、取引の正確性が分かる状態で保存することが重要です。
許可取得後の運用のポイント
- 定期的に台帳の記録をチェックし、漏れや不備がないか確認
- 標識や掲示物は破損や劣化がないか点検
- 取引相手の確認や記録は毎回確実に行う
- 警察署の立入検査に備え、すぐに提示できる状態を保つ
まとめ
古物商許可を取得した後も、適切な標識掲示と古物台帳の管理が必須です。
これらの義務を守ることで、事業を安全に運営できるだけでなく、法令違反による処分を防ぐことができます。
古物商として初めて事業を行う方は、台帳の記録方法や標識掲示の実務をあらかじめ整理しておくと安心です。

コメント