近年、フリマアプリやネットオークションを活用した副業が増えています。
中古品の販売を副業として始める場合でも、古物商許可が必要なケースがあります。
本記事では、副業やネット販売で古物商許可を利用する際の注意点を整理しました。
ネット販売でも許可が必要な場合
古物商許可は、以下の条件に当てはまる場合に必要です。
- 継続的かつ営利目的で中古品を販売する場合
- フリマアプリやオークションサイトで販売する場合でも、単発の取引ではなく定期的に行う場合
一方で、家族や友人から譲り受けたものをたまに販売する程度であれば、許可は不要です。
許可取得後の運用上の注意点
副業やネット販売でも、許可取得後は以下の義務を守る必要があります。
- 標識掲示
- 自宅で事業を行う場合も、法律上は営業所として標識を掲示する必要があります。
- 表示が難しい場合は、警察署に相談することで対応方法を確認できます。
- 古物台帳の記録
- ネット販売でも購入者や取引日、品目などを台帳に記録する必要があります。
- 台帳は紙でもPCでも可能ですが、正確に記録・保存することが大切です。
- 取引相手の確認
- 買取の場合、身分証確認は必須です。
- ネット販売での受け取りや発送も、取引相手を特定できる情報を管理しておくと安心です。
副業として注意したいポイント
- 自宅住所を営業所とする場合の管理
- 自宅住所を営業所とする場合は、周囲への影響や郵便物の受け取りにも配慮
- 利益規模や取引量の増加
- 副業規模が大きくなり継続的になると、税務上の申告や社会保険の扱いにも注意
- 商品の種類・状態の確認
- ブランド品や貴金属などは偽物や盗品の取引リスクを避けるため、仕入れ元を確認
まとめ
副業やネット販売で古物商許可を活用する際は、許可対象となるかどうかの確認と、許可後の義務の理解が重要です。
- 定期的・営利目的の販売には許可が必要
- 標識掲示や古物台帳、取引相手の確認を正確に行う
- 自宅を営業所とする場合や副業規模が大きくなる場合は注意
これらのポイントを押さえておくことで、副業でも安心して中古品の販売事業を運営できます。


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