想定事例
- 氏名:Rさん(個人・40代)
- 職業:個人事業主
- 事業内容:中古家電・電子機器の販売
- 販売方法:店舗販売+ネット販売(フリマサイト・ECサイト)
- 営業場所:自宅の一室を営業所として使用
- 取扱商品:テレビ・パソコン・スマートフォン・オーディオ機器
チェックポイント①|古物商許可は必要?
結論:必要です。
中古家電や電子機器は、いずれも古物営業法上の「古物」に該当します。
そのため、以下に該当する場合は古物商許可が必須となります。
- 中古品を仕入れて販売する
- フリマアプリ等で継続的に販売する
- 店舗・ネットを問わず反復継続して販売する
一方で、
- 私物を単発で売却する場合
- 不用品処分として販売する場合
は許可不要となります。
「営利かどうか」「継続性があるか」が重要な判断基準です。
チェックポイント②|営業所の要件を満たしているか
Rさんは、自宅の一室を営業所として使用しています。
このケースで確認すべきポイントは以下です。
✅ 自宅を営業所にする際の確認事項
- 営業所の所在地が明確である
- 標識(許可番号や名称を記載したプレート)を掲示できる
- 賃貸物件であれば使用承諾書が必要
- 郵送物が確実に届く環境である
ネット販売のみの場合でも、営業所の届け出は必須です。
チェックポイント③|古物台帳は正しく管理できているか
中古家電・電子機器は、1件ごとの台帳記録が義務です。
✅ 記録すべき主な項目
| 項目 | 記載例 |
|---|---|
| 品名 | ノートパソコン、スマートフォン等 |
| 数量 | 各1台 |
| 取引年月日 | 2026年2月1日 |
| 取引方法 | 買取・委託・交換など |
| 相手方 | 氏名・住所 |
| 本人確認 | 運転免許証・マイナンバーカード等 |
※記録した台帳は5年間保存義務があります。
チェックポイント④|取引相手の本人確認はしているか
中古家電は高額になりやすく、盗品混入リスクも高いため、
本人確認は特に重要です。
✅ 本人確認が必要な場面
- 店舗での直接買取
- 出張買取
- 郵送買取
- ネット経由の買取
✅ 本人確認書類の例
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 在留カード
コピーの保存・情報の記録を忘れずに行いましょう。
チェックポイント⑤|商品知識だけでなく「法令管理」も事業運営の一部
Rさんは商品知識には自信がありましたが、
台帳未記載や確認不足があれば許可取り消しのリスクもあります。
古物商は「売る仕事」であると同時に、
管理業務を正しく行うことが義務づけられた許可制事業です。
まとめ
中古家電・電子機器を扱う場合のポイントは次のとおりです。
✅ 許可が必要かどうかの判断
✅ 営業所要件の整理
✅ 古物台帳の整備
✅ 本人確認の徹底
✅ 継続的な運用ルールの確立
これらを押さえることで、安心して長く事業を運営できます。

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