想定事例
長野市在住のAさんは、会社員として働きながら、副業としてフリマアプリ(メルカリ・ラクマなど)で中古品販売を始めました。
当初は自宅の不要品を出品していましたが、次第にリサイクルショップやネット仕入れで商品を購入し、転売するようになりました。
ある日、知人から次のように言われました。
「それって、古物商許可が必要じゃない?」
不安になったAさんは、自分の販売が「許可が必要なのか」を調べ始めました。
チェックポイント①
「自分の物を売る」だけなら許可は不要?
古物商許可が不要なのは、次のようなケースです。
- 自分が使っていた私物を売る
- 家の整理で出てきた不用品を処分する
- プレゼントされた物を売る
→ この場合は「業として」ではないため、許可は不要です。
チェックポイント②
「仕入れて転売」は古物商に該当する?
Aさんの場合は、
- リサイクルショップで仕入れ
- フリマで購入した商品を再販売
- 利益を得る目的で売買を継続
という状況になっています。
これは法律上、「古物の売買を業として行っている」状態に該当します。
👉 この場合、古物商許可が必要です。
チェックポイント③
自宅を営業所にしても大丈夫?
「店舗を持っていないから不要だと思っていた」
という相談は非常に多くあります。
ですが…
- 自宅の一室
- 賃貸アパート
- 事務所なし・ネットのみ
👉 これらもすべて「営業所」として扱われます。
つまり 実店舗がなくても許可は必要 ということになります。
チェックポイント④
どこに申請するの?
古物商許可の申請は、
✔ 営業所の所在地を管轄する警察署
に対して行います。
例)
- 長野市 → 長野中央警察署 など
- 他県の場合は、各都道府県警察署へ
※ 古物商許可は「全国共通」ではなく、各都道府県単位で管理されています。
チェックポイント⑤
無許可営業のリスク
もし、古物商許可が必要なのに申請せずに販売すると…
- 3年以下の懲役
- または 100万円以下の罰金
など、刑事罰の対象になります。
副業のつもりでも、
「知らなかった」は通用しないのが現実です。
まとめ|この想定事例から学ぶこと
✅ 私物販売のみ → 許可不要
✅ 仕入れて転売 → 許可が必要
✅ ネット販売だけ → 許可が必要
✅ 自宅使用 → 問題なし(ただし使用権限に注意)
✅ 無許可 → 罰則リスクあり
行政書士からのワンポイント
古物商許可は「書類を出すだけ」と思われがちですが、実際には、
- 使用承諾書の可否
- 地主・管理会社の対応
- 登記事項の確認
- 略歴書の書き方
- 欠格事由の確認
- 営業所要件のチェック
など、事前確認を誤ると不許可や差戻しになるケースも少なくありません。
古物商許可でお困りの方へ
長野市の行政書士が、
古物商許可に関するご相談を受け付けています。
- 自分は許可が必要か?
- 自宅でも通るのか?
- 他県で営業してもいいのか?
- 過去にトラブル歴があっても取れるのか?
など、状況に応じて整理いたします。
👉 お問い合わせはホームページよりどうぞ。

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