【想定事例】フリマアプリで月10万円稼ぐ副業|古物商許可は必要?

古物商許可ガイド

想定事例

長野市在住のBさんは、趣味でフリマアプリに洋服や雑貨を出品していました。
最初は趣味の延長で、自分の不要品を売る程度でしたが、次第に利益を意識してネット仕入れをして転売するようになりました。

ある日、Bさんはネットで調べていて気づきました。

「もしかして、古物商許可が必要…?」

不安になったBさんは、販売が法律上どう扱われるかを確認し始めました。


チェックポイント①

「自分の物を売る」だけなら許可は不要?

古物商許可が不要なのは、以下のような場合です。

  • 自分が使っていた私物を売る
  • 家の整理で出てきた不用品を処分する
  • プレゼントされた物を売る

→ この場合は「業として」ではないため、許可は不要です。


チェックポイント②

「仕入れて転売」は古物商に該当する?

Bさんの場合は、

  • ネットで仕入れた商品を転売
  • フリマアプリで継続的に販売
  • 利益を目的に行っている

という状況です。

これは法律上、**「古物の売買を業として行っている」**状態に該当します。

👉 この場合、古物商許可が必要です。


チェックポイント③

ネット販売だけでも営業所に該当する?

「実店舗がないから許可不要だと思っていた」という相談は多くあります。

ですが…

  • 自宅の一室
  • 賃貸アパート
  • ネット販売のみ

これらもすべて営業所として扱われます。
つまり、ネット販売でも許可は必要です。


チェックポイント④

申請はどこにする?

古物商許可の申請は、営業所所在地を管轄する警察署に行います。

例)
長野市 → 長野中央警察署

※ 古物商許可は都道府県単位で管理されており、全国共通ではありません。


チェックポイント⑤

無許可営業のリスク

もし許可が必要なのに申請せず販売すると…

  • 3年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金

など、刑事罰の対象になります。
副業でも「知らなかった」では通用しません。


まとめ|この想定事例から学ぶこと

✅ 自分の不要品販売のみ → 許可不要
✅ ネット仕入れして転売 → 許可が必要
✅ 実店舗なし・ネット販売 → 許可が必要
✅ 自宅使用 → 問題なし(使用権限に注意)
✅ 無許可 → 罰則リスクあり


行政書士からのワンポイント

古物商許可は単に書類を出すだけと思われがちですが、実務では以下の確認が重要です。

  • 使用承諾書の可否(賃貸・管理会社)
  • 登記事項の確認
  • 略歴書の書き方
  • 欠格事由のチェック
  • 営業所要件の確認

事前確認を誤ると不許可や差戻しになることもあります。


古物商許可でお困りの方へ

長野県で開業する行政書士が、古物商許可に関する相談を受け付けています。

  • 自分は許可が必要か
  • 自宅で営業できるか
  • 他県で販売しても大丈夫か
  • 過去にトラブル歴があっても取得できるか

など、状況に応じて整理・サポートいたします。

👉 お問い合わせはホームページより
行政書士事務所FLW
https://asofficeflw.com

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