【想定事例】中古ゲーム機の転売|自宅だけで販売しても許可は必要?

想定事例

長野市在住のCさんは、ゲームが趣味で集めた中古ゲーム機を、フリマアプリで販売していました。
最初は自分の不要品だけでしたが、人気タイトルをネットで仕入れ、利益目的で販売を続けるようになりました。

知人から「古物商許可って必要じゃない?」と言われ、不安になりました。


チェックポイント①

自分の不要品だけ → 許可不要

  • 以前から使っていたゲーム機を売る
  • 家の整理で出た不用品を処分
  • プレゼントされたゲームを売る

→ 「業として行っていない」ため許可は不要です。


チェックポイント②

仕入れて販売 → 許可必要

  • ネットや中古ショップから仕入れ
  • 利益目的で継続販売

→ これは法律上「業としての古物売買」に該当
👉 古物商許可が必要です。


チェックポイント③

自宅を営業所としても扱われる

  • 自宅の一室
  • 賃貸アパート
  • ネット販売のみ

これらもすべて営業所扱いです。


チェックポイント④

申請先

営業所所在地の管轄警察署
例)長野市 → 長野中央警察署
※都道府県単位で管理されます。


チェックポイント⑤

無許可営業のリスク

  • 3年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金

副業でも「知らなかった」では済みません。


まとめ

✅ 不用品のみ → 許可不要
✅ ネット仕入れで販売 → 許可必要
✅ 自宅のみ → 許可必要
✅ 無許可 → 罰則リスクあり


行政書士からのワンポイント

使用承諾書、管理会社対応、欠格事由のチェックなど事前確認が重要です。


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