想定事例
長野市在住のDさんは、副業としてフリマアプリで雑貨販売を開始。
友人やネットで仕入れた商品を継続的に転売して利益を得ていました。
「古物商許可は必要?」と心配になり、調べ始めました。
チェックポイント①
自分の不要品販売 → 許可不要
- 家の整理で出た雑貨
- 使用済みの自分の物
→ 「業としての売買」ではないため許可不要。
チェックポイント②
仕入れて転売 → 許可必要
- フリマで購入して再販売
- 利益目的で継続的に販売
👉 古物商許可が必要です。
チェックポイント③
自宅販売も営業所扱い
- ネット販売のみ
- 自宅の一室
- 賃貸でもOK
営業所がなくても許可は必要です。
チェックポイント④
申請先
- 営業所所在地の管轄警察署
例)長野中央警察署
チェックポイント⑤
無許可営業のリスク
- 3年以下の懲役
- 100万円以下の罰金
まとめ
✅ 不用品のみ → 許可不要
✅ 仕入れて転売 → 許可必要
✅ ネット販売でも → 許可必要
✅ 無許可 → 刑事罰リスク
行政書士からのワンポイント
略歴書の書き方、欠格事由、使用承諾書の確認など、事前準備が肝心です。
相談はこちら
長野市の行政書士が対応
👉 https://asofficeflw.com


コメント