【想定事例】友人からの中古家具販売|副業か趣味か判断がポイント

古物商許可ガイド

想定事例

長野市のEさんは、友人から中古家具を譲り受け、フリマアプリやSNSで販売。
最初は少量でしたが、次第に仕入れ量が増え、毎月利益を得るようになりました。

「これは許可が必要?」と悩み、行政書士に相談を考えました。


チェックポイント①

譲り受け品の単発販売 → 許可不要

  • 友人から譲られた家具を売る
  • 継続的に利益を目的としない

→ 許可は不要です。


チェックポイント②

仕入れて継続販売 → 許可必要

  • 複数の家具をネットやリサイクルショップから仕入れ
  • 継続的に利益目的で販売

👉 古物商許可が必要です。


チェックポイント③

自宅使用でも営業所扱い

  • 自宅一室で保管・販売
  • ネット販売のみ

営業所がなくても許可対象です。


チェックポイント④

申請先

  • 営業所所在地の警察署
    例)長野中央警察署

チェックポイント⑤

無許可営業のリスク

  • 3年以下の懲役
  • 100万円以下の罰金

まとめ

✅ 友人譲渡品 → 許可不要
✅ 仕入れて利益目的 → 許可必要
✅ 自宅保管・ネット販売 → 許可必要
✅ 無許可 → 罰則リスク


行政書士からのワンポイント

営業所要件や使用承諾書、略歴書作成など、事前に確認しておくと不許可リスクを避けられます。


相談はこちら

長野市の行政書士がサポート
👉 https://asofficeflw.com

コメント