古物商許可の申請は、
「書類を出せば通る」と思われがちですが、実際は違います。
警察署では、
必ずチェックされるポイントがあります。
ここを外すと、
修正・追加資料・審査長期化につながります。
チェック① 営業所の実態
最も重視されるポイントです。
・本当に営業所として使える場所か
・住所と実態が一致しているか
・自宅の場合、生活空間との区別が説明できるか
「名ばかり営業所」は通りません。
チェック② 使用権限(特に賃貸)
賃貸物件の場合、
・賃貸借契約書
・使用目的の確認
・管理規約との整合性
が必ず確認されます。
営業使用NG物件での申請は不可です。
チェック③ 略歴書の内容
略歴書は形式的な書類ではありません。
・職歴に空白期間がないか
・内容が曖昧でないか
・古物営業との整合性が取れているか
ここが雑だと、
警察署から質問が入ります。
チェック④ 欠格要件への該当有無
古物営業法には
「許可を受けられない要件」が定められています。
・過去の処分歴
・刑罰歴
・破産歴など
自己判断で進めると、
後から問題になるケースがあります。
チェック⑤ 営業内容の説明
警察署は、
「何をどう売るのか」を必ず確認します。
・扱う古物の種類
・仕入れ方法
・販売方法(ネット・対面)
・帳簿管理の理解
ここが曖昧だと、
申請は止まります。
なぜ行政書士が入るとスムーズなのか
行政書士は、
・警察署が見るポイントを把握
・事前にリスクを整理
・説明が必要な部分を補強
・修正が出にくい書類を作成
一発許可を目指した申請設計を行います。
長野県で古物商許可申請をお考えの方へ
・自分の申請が通るか不安
・警察署対応が怖い
・修正を何度も出したくない
そんな方は、
申請前の相談が最も重要です。
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