公正証書遺言作成の流れ
行政書士が安心・丁寧にサポートいたします
STEP 1|遺言者との面談・ヒアリング
まずはご本人と面談を行い、遺言を作成する目的や相続人の状況、財産の内容などをお伺いします。
ご本人の想いやご不安をしっかりと受け止め、全体の流れをご説明いたします。
STEP 2|必要書類の収集
遺言に必要な書類(戸籍謄本、住民票、不動産の登記簿謄本、通帳コピーなど)を収集します。
行政書士による代理取得も可能ですので、お気軽にご相談ください。
STEP 3|遺言案文の作成
面談内容と収集資料に基づき、法的に有効でわかりやすい遺言の案文を作成します。
相続トラブルを防ぐための表現や構成にも配慮します。
STEP 4|公証人への連絡・資料送付
作成した案文や資料を公証人に提出し、遺言作成の場所や日時の希望を伝えます。
同時に、公正証書作成にかかる費用の見積もりも依頼します。
STEP 5|公証人による案文チェック
提出した案文を公証人が確認し、必要に応じて修正・補足の提案があります。
専門的な視点でのダブルチェックにより、法的な不備のない遺言が完成します。
STEP 6|最終内容のご確認
修正された案文を依頼者様に確認していただき、納得いただければ作成に進みます。
内容の最終確認はとても重要なステップです。
STEP 7|作成日時の調整
公証人、証人、ご本人それぞれのご都合を調整し、遺言作成の日時と場所を確定します。
証人が必要な場合、当事務所で手配可能です(※別途費用がかかる場合があります)。
STEP 8|公正証書遺言の作成
当日、公証役場(またはご希望の場所)にて公証人が内容を読み上げ、ご本人の意思を確認のうえで正式に作成されます。
完成した遺言書は「正本」と「謄本」が依頼者様に交付され、「原本」は公証役場に厳重に保管されます。
安心してご相談ください
公正証書遺言は、ご家族への想いを形にする大切な手続きです。
行政書士が一貫してサポートいたしますので、初めての方でもご安心ください。
お問い合わせ
📞 090-7182-3612
✉️ asoffice.flw@gmail.com
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