公正証書遺言とは
公証人が関与して作成される、最も確実性の高い遺言書の形式です。
遺言の内容を公証人が確認しながら公文書として作成するため、
偽造・紛失のリスクがなく、後のトラブルを防ぐ効果があります。
作成に必要なもの
- 作成者:ご本人(遺言者)
- 証人:2名以上の立ち会いが必要です
- 作成者:公証人(国家資格を持つ法務の専門職)
特徴とメリット
- 公証人が内容を確認するため、法的に無効になるリスクが少ない
- 紛失・偽造・隠匿の恐れがない
- 字が書けなくても、口頭で伝えられれば作成可能
- 家庭裁判所での「検認手続き」が不要
保管について
- 原本は公証役場で厳重に保管
- ご本人には正本・謄本が交付されます
手続き費用
- 作成内容(財産額・ページ数など)により公証人手数料が決まります
- 遺言内容の準備を行政書士がサポートすることで、よりスムーズに進行可能
公証役場への出張も可能
ご本人が高齢・病気等の事情で来所できない場合には、
公証人が病院やご自宅などへ出張して作成することも可能です。
注意点
- 内容は公証人・証人に伝わるため、遺言の存在や中身を秘密にはできません
- 証人は親族など、一定の人はなれない場合があります
※ご希望に応じて、証人手配のサポートも可能です
公正証書遺言はこのような方におすすめです
- 相続をめぐるトラブルを防ぎたい方
- 確実に自分の想いを伝えたい方
- 書くことが困難な方でも、意思表示ができる方
ご相談・サポートについて
当事務所では、公正証書遺言の作成サポートを行っています。
公証人との連携や証人手配、文案のアドバイスまで丁寧に対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。
