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農地法第4条と第5条の違いとは?農地転用の申請区分をわかりやすく解説【長野県対応】


「農地転用の申請って、第4条と第5条ってどう違うの?」
「どちらで申請すればいいのか、自分では判断できない…」

農地を転用するには、農地法に基づく許可や届出が必要です。
この記事では、農地法第4条・第5条の違いを中心に、申請区分と判断ポイントを行政書士がわかりやすく解説します。


【結論から】

区分概要申請対象者
第4条自分の農地を自分で転用所有者自身畑を駐車場にする(自用)
第5条農地を他人に譲渡して転用所有者と譲受人両方農地を業者に売って施設建設

つまり、「誰が」「何のために」使うかで申請区分が異なります。


【第4条許可(または届出)】

  • 所有者が自ら農地を転用する場合に必要
  • 転用先は「住宅・駐車場・事務所・倉庫」など多様
  • 転用面積や地域によっては届出で足りることもある(市街化区域など)

【第5条許可】

  • 所有者が農地を第三者に売却・貸与し、その人が転用する場合
  • 売買・贈与・賃貸などの契約を伴う転用に該当
  • 対象者は、所有者と利用者(申請者)両名
  • 長野県では、開発行為と併せて審査されることも多い

【注意点】

  • 転用後に建物を建てる予定があるかどうかも影響
  • 自分が使うつもりでも、形式上「第三者」に名義を移すと第5条になる可能性あり
  • 農業振興地域内の場合、そもそも除外手続きが先行することもある

【こんなときは?】

Q:「家族に農地を贈与して、住宅を建てる予定。第4条?第5条?」
贈与は名義変更があるため、第5条申請が必要です。

Q:「自分の畑を、自分の駐車場として使いたい」
名義が変わらない・自己使用なら第4条許可または届出です。


行政書士ができるサポート

  • 該当条文(第4条・第5条)の正確な判断
  • 必要な図面や添付資料の作成
  • 市町村・農業委員会・県との事前協議
  • 農振除外や開発許可との同時調整

まとめ:自分で判断せず、まずは確認を!

農地法の申請区分を誤ると、再提出やスケジュール遅延の原因になります。
「自分のケースが第4条か第5条か分からない」そんな時は、迷わず専門家に相談するのが安心です。

初回相談は無料。長野県北信地域での農地転用申請は、当事務所にお任せください。

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