「農地転用の申請って、第4条と第5条ってどう違うの?」
「どちらで申請すればいいのか、自分では判断できない…」
農地を転用するには、農地法に基づく許可や届出が必要です。
この記事では、農地法第4条・第5条の違いを中心に、申請区分と判断ポイントを行政書士がわかりやすく解説します。
【結論から】
| 区分 | 概要 | 申請対象者 | 例 |
|---|---|---|---|
| 第4条 | 自分の農地を自分で転用 | 所有者自身 | 畑を駐車場にする(自用) |
| 第5条 | 農地を他人に譲渡して転用 | 所有者と譲受人両方 | 農地を業者に売って施設建設 |
つまり、「誰が」「何のために」使うかで申請区分が異なります。
【第4条許可(または届出)】
- 所有者が自ら農地を転用する場合に必要
- 転用先は「住宅・駐車場・事務所・倉庫」など多様
- 転用面積や地域によっては届出で足りることもある(市街化区域など)
【第5条許可】
- 所有者が農地を第三者に売却・貸与し、その人が転用する場合
- 売買・贈与・賃貸などの契約を伴う転用に該当
- 対象者は、所有者と利用者(申請者)両名
- 長野県では、開発行為と併せて審査されることも多い
【注意点】
- 転用後に建物を建てる予定があるかどうかも影響
- 自分が使うつもりでも、形式上「第三者」に名義を移すと第5条になる可能性あり
- 農業振興地域内の場合、そもそも除外手続きが先行することもある
【こんなときは?】
Q:「家族に農地を贈与して、住宅を建てる予定。第4条?第5条?」
→ 贈与は名義変更があるため、第5条申請が必要です。
Q:「自分の畑を、自分の駐車場として使いたい」
→ 名義が変わらない・自己使用なら第4条許可または届出です。
行政書士ができるサポート
- 該当条文(第4条・第5条)の正確な判断
- 必要な図面や添付資料の作成
- 市町村・農業委員会・県との事前協議
- 農振除外や開発許可との同時調整
まとめ:自分で判断せず、まずは確認を!
農地法の申請区分を誤ると、再提出やスケジュール遅延の原因になります。
「自分のケースが第4条か第5条か分からない」そんな時は、迷わず専門家に相談するのが安心です。
初回相談は無料。長野県北信地域での農地転用申請は、当事務所にお任せください。
