Case 07|「農地を賃貸契約でイベント会場として活用する場合」の手続きとポイント
■ 想定事例
長野市郊外にあるGさん(60代)の農地は、収穫量も減ってきたことから遊休化していました。
地域のイベント運営会社から「夏祭りやマルシェの会場として貸してほしい」と相談されました。
Gさんは「貸すだけなら簡単だろう」と考えていましたが、
市役所で「農地法上の転用許可が必要」と説明され、どのように進めるか悩んでいます。
■ 賃貸での農地転用は「第5条許可」
他人に農地を貸して転用する場合は、**農地法第5条(譲渡・貸借による転用)**の許可が必要です。
ポイントは以下の通りです。
- 所有者(Gさん)と利用者(イベント会社)の双方で申請
- 利用目的・期間・方法を明確にする
- 一時的な使用(例:数日~数週間のイベント)でも、事前許可が原則
■ 許可取得の流れ
- 現地確認・法的区分の調査
- 市街化区域、農振地域、調整区域などの確認
- イベント利用計画の作成
- 利用期間・人数・施設設置場所・駐車場配置など
- 賃貸契約書・申請書作成
- 契約期間や利用条件を明記
- 農業委員会・県への提出
- 審査・許可取得後に貸出開始
■ 注意点
- 期間限定でも許可が必要
→ 無断で利用させると所有者も処罰対象になります。 - 周辺環境への配慮
→ 騒音、交通量、駐車場整備、排水・安全管理など - 農地の原状回復義務
→ イベント後に農地の状態を元に戻す計画も審査対象になります。 - 農振地域や調整区域では許可に時間がかかる場合あり
→ 許可申請は早めに行うことが重要です。
■ 行政書士に依頼するメリット
- 所有者・借主双方の契約内容と申請書類を整合
- 農業委員会との事前協議や条件調整
- 申請書類・図面・排水計画など、技術的な書類作成を代行
特にイベント利用のように期間限定・変動する計画は、
行政書士が関与することで、条件の変更にも柔軟に対応できます。
■ 長野県での留意点
- 農振地域や調整区域では、恒久施設でなくても、土地の一時的転用でも慎重に審査されます
- 排水・農道への影響を事前に示すことが、許可取得のポイント
- 地域によっては市街化調整区域でのイベント利用に条件付けされることがあります
■ 行政書士からのひとこと
「貸すだけなら簡単」と思われるケースほど、実際には書類や協議が必要です。
期間限定のイベント利用でも、所有者の責任を明確にした上で許可を取得することが大切です。
安心して土地を活用するために、計画段階から専門家と相談することをおすすめします。
■ ご相談の流れ(例)
- 現地確認・区域の調査(無料)
- イベント利用計画・賃貸条件の整理
- 申請書・図面作成・農業委員会協議
- 許可取得後、イベント開催
- 終了後の原状回復・報告
■ まとめ
- 他人に貸して転用する場合は第5条許可が必要
- 期間限定利用でも許可を取得することが必須
- 排水や農道など周辺環境への配慮も審査対象
✅ 農地転用ナビ長野では、イベント利用など一時転用のケースも含め、
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