「使っていない畑を月極駐車場にしたい」
「家の隣の農地を除雪車置場に使いたい」
――こうした相談は、長野県内でも非常に多く寄せられます。
今回は、農地を駐車場に転用する場合の手続きや注意点を、想定事例を交えて解説します。
【想定事例】
長野市郊外でリンゴ農園を営むSさん。
近年は高齢化もあり、使わなくなった農地の一部を地域住民向けの月極駐車場として活用したいと考えました。
しかし、市役所に相談したところ「農地法の許可が必要」と言われ、どう進めればいいのか分からず行政書士に相談した、というケースです。
【必要となる手続き】
駐車場への転用は、原則として**農地法第4条(自己所有地を転用)または第5条(売買や貸付を伴う転用)**の許可が必要です。
- 申請先: 市町村農業委員会
- 添付資料: 位置図・平面図・造成計画書・登記事項証明書・農業委員会宛の申請書 など
- 審査期間: 約1~2か月(地域による)
造成工事を伴う場合は、排水や舗装に関する図面も必要となります。
【許可のポイント】
農地を駐車場にする場合、
✅ 周辺農地への影響(排水・農道の確保)
✅ 転用目的が継続的であるか(短期間では不可)
✅ 市街化区域かどうか(区域外は厳格審査)
などが審査の焦点になります。
特に長野県では、冬季の除雪スペースや排水対策が重要視される傾向があります。
【行政書士のサポート内容】
- 申請に必要な図面・書類の作成
- 現地確認と排水・接道条件の整理
- 農業委員会との事前協議・事前相談対応
- 転用後の地目変更(司法書士連携)までの一貫サポート
【まとめ】
「農地を駐車場にしたい」と考えた時点で、まずは行政書士に相談してください。
地域の土地利用計画や区域区分を踏まえたうえで、許可が取れるかどうかを見極めることが第一歩です。
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