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農地を資材置場に転用したい|許可の要件と注意点を行政書士が解説【長野県対応】


「使っていない畑を、建築会社の資材置場として貸したい」
「自分の農地を除雪機や重機の保管場所にしたい」

長野県では、こうした資材置場への転用ニーズが年々増えています。
ただし、農地をそのまま造成して使うことはできません。
転用には、農地法に基づく許可が必要です。


【想定事例】

中野市で果樹園を営むTさん。
果樹の栽培面積を減らし、余った農地を自社作業用の**資材置場(農機具・除雪機の保管場所)**に活用したいと考えました。

しかし、市の農業委員会に相談すると「造成計画や排水対策を示す必要がある」と言われ、
どのように申請書を作成すればよいか分からず、行政書士に依頼することにしました。


【必要となる手続き】

資材置場への転用は、建築物を建てない場合でも農地法第4条・第5条の許可が必要です。

  • 申請先: 市町村農業委員会
  • 添付資料: 位置図、現況写真、造成計画図、排水計画図、土地利用計画書 など
  • 審査期間: 通常1〜2か月(区域区分により異なる)

造成工事を伴うため、転用後の排水や周囲への土砂流出防止策が重要です。


【審査で重視されるポイント】

✅ 資材置場としての恒久的利用目的があるか
排水・舗装・防塵対策が適切か
✅ 周囲の農地への影響が最小限に抑えられるか
✅ **市街化区域外では「やむを得ない事由」**が必要

長野県内の中山間地域では、傾斜地や用水路の位置も審査対象になります。


【行政書士のサポート内容】

  • 現地確認と造成・排水計画の整理
  • 農業委員会への事前協議サポート
  • 申請書・図面の作成支援
  • 必要に応じて測量士・建設業者との連携調整
  • 転用完了後の地目変更(司法書士連携)

【まとめ】

資材置場は、一見すると「建物を建てないから簡単」と思われがちですが、
実際には排水・地盤整備・近隣農地への配慮など、審査のポイントが多い転用です。

長野県では地域によって審査基準が異なるため、早い段階で専門家に相談しておくのが安心です。

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https://asofficeflw.com/nouchitenyo/

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