「相続した田んぼに家を建てたい」
「畑だった土地を宅地にしたい」
長野県内でも特に多いのが、農地から住宅用地への転用です。
しかし、農地法の許可を得ずに造成や建築を始めると、**無断転用(違反)**とされるおそれがあります。
今回は、実際の想定事例を交えて、住宅建設のための農地転用の流れと注意点を解説します。
【想定事例】
千曲市で実家の農地を相続したKさん。
両親が高齢となり、実家近くに自宅を建てて同居したいと考えました。
しかし、建築予定地が登記上「田」となっており、
ハウスメーカーから「農地転用の許可が必要」と説明を受け、
行政書士に手続き相談をすることになりました。
【必要な手続きの流れ】
- 区域区分(市街化区域・調整区域)の確認
→ 市街化区域内なら比較的スムーズ。
→ 調整区域では、原則として農地転用不可(例外申請が必要)。 - 農地法第4条または第5条許可の申請
→ 自分の所有地を宅地にする場合:第4条
→ 売買や貸付を伴う場合:第5条 - 造成・排水計画の確認
→ 住宅建設に伴い、排水路や隣接農地への影響が審査対象になります。 - 許可後、地目変更と建築確認申請
→ 許可後に地目を「宅地」に変更し、建築確認を取得。
【審査で重視されるポイント】
✅ 周辺農地への影響(排水・農道の確保)
✅ 市街化調整区域での「やむを得ない理由」
✅ 転用後の恒久的利用(仮設建築物は不可)
特に長野県では、農業振興地域に指定されている場合、
除外申請を経なければ転用が認められないケースが多くあります。
【行政書士のサポート内容】
- 区域区分・農振除外の要否確認
- 農地転用許可申請書・添付図面の作成
- 農業委員会・県との事前協議
- 許可後の地目変更(司法書士連携)
- ハウスメーカーとの連携支援
【まとめ】
農地を住宅用地に転用する場合、
「市街化区域だから大丈夫」と思っても、排水・隣地との高低差・農道位置などで許可が遅れることがあります。
早い段階で区域確認・現地調査を行い、
**「建築計画に支障のない転用手続き」**を進めることが大切です。
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