「農地を駐車場や宅地にしたいけれど、どんな書類が必要?」
「提出書類が揃っていないと許可が下りないって本当?」
長野県内でも、農地転用の書類不足で申請が滞るケースは少なくありません。
今回は、想定事例を交えて必要書類と注意点を解説します。
【想定事例】
長野市の農家、Hさんは空いている畑を家庭菜園用の駐車場に転用したいと考えました。
しかし、農業委員会に相談すると「書類が揃っていないと申請は受理できません」との説明を受けました。
Hさんはどの書類を用意すればよいか不明で、行政書士に依頼することにしました。
【基本的な必要書類】
農地法第4条・第5条のどちらの申請でも、一般的に必要となる書類は以下の通りです。
- 農地転用許可申請書(農業委員会指定様式)
- 位置図・現況図・平面図
- 登記事項証明書(所有権確認用)
- 土地利用計画書
- 転用理由書(なぜ農地を転用するのかの説明)
- 排水・造成計画図(造成工事が伴う場合)
- 委任状(行政書士に依頼する場合)
※ケースによっては、借地契約書や建築計画書などが追加で必要になることもあります。
【書類作成のポイント】
- 図面は正確に:位置図・平面図は測量の有無により精度が異なるため、測量図を添付すると審査がスムーズです。
- 転用理由は具体的に:事業目的・家庭利用・駐車場など用途を明確に記載。
- 排水・隣接農地への配慮を示す:造成工事がある場合は必ず計画図を添付。
【行政書士のサポート内容】
- 必要書類の確認と不足書類の案内
- 位置図・平面図・申請書の作成補助
- 農業委員会への事前相談・提出代行
- 転用後の地目変更までのフロー助言
【まとめ】
農地転用の申請書類は、準備が不十分だと受理されない場合があります。
長野県内でスムーズに申請を進めるためには、事前に必要書類を整理し、行政書士に相談することが安心です。
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